第33回全国「みどりの愛護」のつどい企画運営業務業者選定プロポーザル
1.趣 旨
全国「みどりの愛護」のつどいは、「みどりの日」の制定趣旨を踏まえ、4月15日から5月14日までの「みどりの月間」の中心行事として、全国の公園緑地の愛護団体、河川等の愛護や道路の愛護活動を通じ緑の保護育成を行っている団体、地域の緑化・緑の保全団体の関係者が一堂に集う式典です。
令和3年度においては、第33回全国「みどりの愛護」のつどい(以下「つどい」という。)を奈良県コンベンションセンター及び平城宮跡歴史公園(奈良市)で開催する予定としていることから、つどいの開催に係る企画運営業務の受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施するものです。
2.委託業務
(1)業務名
第33回全国「みどりの愛護」のつどい企画運営業務
(2)主催者
第33回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会(以下「実行委員会」という。)
(3)委託候補者の選定方法
公募型プロポーザル方式
(プロポーザルの申込みのあった者に対してヒアリングを実施し、別に設置する第33回全国「みどりの愛護」のつどい企画運営業務に係る業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)により受託候補者を選定します。)
(4)業務内容
つどいに係る実施計画等の検討・作成、事前運営等に関すること
※ 詳細は、別添『第33回全国「みどりの愛護」のつどい企画運営業務説明書』のとおり。
(5)履行期限(予定)
契約日から令和4年3月31日(木)まで
(6)委託業務予算
金3,000千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
※ 運営業務(令和4年度)については、企画運営業務(令和3年度)受託者と随意契約の予定(ただし、令和3年度業務成果が良好な場合に限ります。)
(7)契約者
第33回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会
3.参加資格
次の(1)から(14)の条件を満たしている者とします。
企業体で参加する場合は、1者以上は(1)を満たすとともに、代表構成員については、次の(2)から(14)の条件を満たすものとし、その他の構成員については、(2)から(13)を満たすことを要件とします。なお、同一企業が複数の共同企業体の構成員となること、同一企業が単独で参加しかつ共同企業体の構成員となることは認めません。
(1)奈良県内に主たる事業所を有していること。
(「主たる事業所」とは原則、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された法人の住所にある事務所(会社の場合は本店)とする。)
ただし、奈良県内に主たる事業所を置かない者は、奈良県内に主たる事業所を置く者との共同企業体によるものとします。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4(一般競争入札参加者の資格)に規定する者に該当しない者であること。
(3) この募集の開始日以後のいずれの日においても、国、奈良県及び奈良市から指名停止等の措置を受けている者でないこと又は受けることが明らかである者でないこと。
(4) この募集の開始日以後のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による会社更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(5) 国税、奈良県税及び奈良市税の滞納がないこと。
(6) 構成員の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。
(7)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(8)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
(9)役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。
(11)上記(9)及び(10)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(12) 公募日現在、奈良県会計局の所管する競争入札参加資格者名簿の営業種目区分「Q5役務の提供(広告・イベント業務)」に登録されていること。
(13) 委託者との協力、連絡体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。
(14) 平成23年度以降において、皇室が御臨席になり行われた全国規模の大会(行幸、行幸啓、行啓、お成り)で、元請(共同企業体での請負の場合は、その代表する構成員のみ。)として基本・実施計画策定、式典演出、会場設営業務等の履行実績があること。(受注した段階で皇室の御臨席が予定されていた業務も含む。)
4.説明会の開催
本プロポーザルに関する説明会を以下のとおり開催します。
説明会では、現地での概要説明のほか、業務内容の説明も併せて行いますので、本プロポーザルへの参加を希望する者は、必ず出席してください。
なお、説明会に欠席された場合は、本プロポーザルへの単独での参加及び共同企業体における代表構成員としての参加は認めませんのでご注意ください。
(1)日時
令和3年8月24日(火)14時~16時30分
(2)集合場所
国営平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館 多目的室
(奈良県奈良市二条大路南三丁目5番1号)
(3)申込方法
説明会へ出席を希望される場合は、説明会出席申込書(様式第1号)を、令和3年8月20日(金)15時までにメール又はFAXにて提出してください。
送信後は必ず(0742-27-7517)着信の確認をしてください。
(4)提出先
あて先:第33回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会実施本部事務局
(奈良県地域デザイン推進局公園緑地課 みどりの愛護のつどい担当 植田、大西)
FAX:0742-22-7832
メールアドレス:ryokuchi@office.pref.nara.lg.jp
5.プロポーザルに係る質疑及び回答
(1)提出方法
質疑については、質問票(様式第2号)により、質疑内容、法人名、連絡先、担当者名等を記入のうえ、メール又はFAXにより提出してください。
送信後は必ず(0742-27-7517)着信の確認をしてください。
(2)提出先
上記4(4)と同じ。
(3)受付期間
令和3年8月24日(火)から8月30日(月)15時まで
(4)質疑への回答
質疑への回答については、令和3年9月6日(月)に、説明会参加者(法人等ごとの連絡窓口者全員に対して)にメール又はFAXにより送付します。
6.プロポーザルへの申込み
本プロポーザルへの参加を希望される場合には、上記4の説明会の開催後、以下の要領により関係書類を提出してください。
企画提案書の提出は、1者につき1案のみとします。
なお、期限までに提出がない場合は、本プロポーザルへの参加を認めませんのでご注意ください。
(1)提出書類
ア 参加申請書等(様式第3-1~3-3号)
(参加申請者が共同企業体でない場合は様式第3-2号の提出は不要)
イ 誓約書(様式第4号) ※共同企業体の場合は各々の構成員について作成
ウ 上記3(参加資格)の(1)及び(14)に該当することを証する書類(履歴事項全部証明書、契約書の写し等)
エ 国税、奈良県税及び奈良市税の納税証明書(提出日前6ヶ月以内に発行されたもの)
オ 共同企業体協定書(共同企業体の場合のみ)
カ 企画提案書A及びB
※別添「第33回全国「みどりの愛護」のつどい企画運営業務に係る企画提案書作成要領」に従って作成
(2)提出部数
上記(1)アからオについては、原本1部のみ提出してください。
上記(1)カについては、正本1部及び副本8部提出してください。
(3)提出場所及び提出方法
次の提出場所に持参又は郵便書留により提出してください。
【提出場所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
第33回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会実施本部事務局
(奈良県地域デザイン推進局公園緑地課 みどりの愛護のつどい担当 植田、大西)
電話:0742-27-7517
(4)提出期限
令和3年9月17日(金)15時まで(必着)
(5)留意事項
ア 企画提案書の作成、提出及びヒアリングに要する費用など、全て提案者の負担とする。
イ 期限までに書類の提出がない者については、本プロポーザルの参加を認めない。
ウ 提出後の書類の差し替え・修正は一切認めない。
エ 提出された全ての書類は返却しない。
オ 実行委員会実施本部から手渡された全ての資料は、他に公表し、又は使用してはならない。
7.審査方法
(1) 参加資格についての審査は、提出書類の受領後、実行委員会実施本部事務局(窓口:奈良県地域デザイン推進局公園緑地課みどりの愛護のつどい担当)において行います。
(2) 受託候補者の選定については、企画提案書の内容についてのヒアリングを実施し、選定委員会において審査します。
8.ヒアリングの開催
ヒアリングの日時、場所等は別途通知します。
9.受託候補者の選定方法
(1)受託候補者等の選定
ヒアリング結果も踏まえ、選定委員会が最も優れた企画提案者を受託候補者として選定し、併せて次点も選定します。
なお、選定委員会各委員の持ち点を合算した値の6割を最低基準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たないプロポーザル参加者は選外とします。
また、全参加者が最低基準点に満たず選外となった場合は、必要に応じて再度公募を実施するものとします。
(2)評価方法
受託候補者等の選定は、各評価項目に基づき、各審査委員が評価点を付して行います。
(3)審査基準
審査は次の審査基準により行うこととします。
【審査基準】
評価項目
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評価の着目点
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配点
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予定技術者(管理技術者・担当技術者)の経験及び業務実施能力
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(1)過去10年間の同種又は類似業務の実績
(2)手持ち業務の件数
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30点
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業務実施方針・実施手法
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(1)業務内容の理解度
(2)実施方針の妥当性
(3)実施手法の妥当性
(4)提案内容の経済性
(5)奈良らしさの演出
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70点
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計
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100点
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※ 同種業務:皇室御臨席で実施または受注段階で皇室の御臨席が予定されていた全国規模の大会の企画運営業務(行幸、行幸啓、行啓、お成り)
※ 類似業務:1,500人以上の参加者を招いて開催された式典の企画運営業務(国、地方公共団体が関与したもの)
(4)審査結果の通知
ア 審査を経て選定された受託候補者に対しては、速やかに通知します。
イ 受託候補者以外の者に対しては、選定するに至らなかった理由及びその理由に対する説明を求めることができる旨を付記して通知(共同企業体の代表構成員に対して)します。
ウ 上記イの説明を求める者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日以内に、第33回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会実施本部事務局に対し書面(様式任意)を提出することにより、説明を求めることができます。
エ 前項の要請があったときは、実行委員会実施本部事務局において、説明を求めることができる期限の翌日から起算して10日以内に要請があった者に書面により回答します。
(5)失格
次に掲げる事項に該当するものは失格とし、審査の対象としません。
ア 提出書類に不足があるもの
イ 提出期限を過ぎて提出されたもの
ウ 本実施要領の記載内容を無視又は定めを満たさないもの
エ 企画提案書に虚偽の記載をしたもの
オ その他審査結果に影響を与えるような行為が認められた場合
10.プロポーザルの取扱い
(1)提出された企画提案書等は、選定作業に必要な範囲において複製することがあります。
(2)選定されたプロポーザルの内容をつどいの企画原案としますが、実行委員会との協議のうえ、その一部を変更することがあります。
(3)提出された企画提案書は、内容の審査以外に提出者に無断で使用しません。
11.契約の手続きについて
(1) 上記9により選定した受託候補者に対して、選定したプロポーザルの内容等に基づき、委託業務に係る仕様書の内容を協議し、契約締結の交渉を行います。
(2) その者との契約が成立しない場合は、次点の提案者との交渉を行います。
(3) 当初契約金額は、委託業務予算の範囲内の額とします。
(4) 業務委託条件・仕様書等は、契約段階において、若干の修正を行うことがあります。
(5) 契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所 の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人 にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団 員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴 力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与してい るとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している とき。
カ 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記アからオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
キ 本契約に係る下請契約等に当たって、上記アからオのいずれかに該当する者 をその相手方としていた場合(上記カに該当する場合を除く。)において、実行委員会が実行委員会との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもか かわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(6) 契約保証金については、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第19条の定めるところによるものとします。
12.スケジュール(予定)
8月12日(木) 実施要領の公表
8月20日(金)15時 説明会申込期限
8月24日(火) 説明会の開催
8月24日(火)~8月30日(月)15時 質問の受付
9月6日(月) 質問への回答
9月17日(金)15時 提出書類の受付期限
(9月21日(火)) 書類審査
10月上旬 第2回業者選定員会(ヒアリング)の開催
10月上旬 審査結果の通知
10月上旬~下旬 契約に係る仕様書の内容の協議
11月 契約の締結
交付資料
01 実施要領(pdf 345KB)
02 企画運営業務説明書(pdf 524KB)
03 企画提案書作成要領(pdf 217KB)
04 【様式1】説明会申込書(docx 21KB)
05 【様式2】質問書(docx 23KB)
06 【様式3-1】本申込書(docx 24KB)
07 【様式3-2】団体構成表(docx 24KB)
08 【様式3-3】役員等一覧(docx 17KB)
09 【様式4】宣誓書(docx 24KB)
10 【様式5~10】企画提案書A様式、企画提案書B様式表紙(docx 40KB)