新規指定の流れ
新たに事業所を開設されるときは、以下の流れに沿って手続きを行ってください。
新規指定の流れについて、詳しくは以下の資料をご覧ください。
○指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ
○新規指定申請をお考えの方へ
・奈良市以外に所在する事業所の申請受付、指定については、奈良県で行います。
※奈良市内の事業所については奈良市で受け付けます。
詳しくはこちら→ 奈良市(中核市)への事務権限の移譲について
★ 法人格の取得・定款変更
まだ法人格をお持ちでない方は、法人格の取得手続きを行ってください。
法人の定款の事業目的の記載については、以下資料の「法人格の取得又は定款変更」の項目をご覧ください。
○指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ
(1) 事前相談
新規で事業所の指定を受けたい場合は申請前に事前相談を行ってください。
○事前相談に必要な書類
※指定申請書類締切日(指定年月日の前々月の末日)の2週間前までに事前相談を行ってください。
障害福祉課 自立支援係 TEL : 0742 - 27 - 8513
(2) 申請
指定を受けたい月の前々月の末日までに申請書と必要書類を提出してください。
○指定申請に必要な書類
(3) 受理 及び (4) 審査
ご提出いただいた申請書を県にて受理し、内容の審査を行います。
(5) 指定
審査過程で問題が無ければ、指定通知書を発行します。