児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴う事務権限の移譲について
今般、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令が一部改正されたことに伴い、下記の事務権限が県から奈良市(中核市)へ移譲されましたのでお知らせいたします。
今後、奈良市に所在する事業所につきましては、下記に記載の事務等につきましては奈良市において行うこととなりますのでご注意ください。
1.移譲する事務権限(※詳細については別添厚生労働省通知を参照してください。)
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定等の権限及び付随する事務の権限
(2) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、
指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理等の権限
2.施行年月日
平成31年4月1日
3.留意事項その他
事務権限の移譲に伴う変更点について
【厚生労働省通知】児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について