※令和6年度前期試験分より、減免制度の対象者が変更となります。
対象となる方
下記(1)~(3)の全てを満たす方が対象となります。
(1) 奈良県職業能力開発協会が実施する全職種において、3級の実技試験を受検する方
(2) 実技試験実施日が属する年度の4月1日において、23歳未満の方
(3) 日本国籍を有し、又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二に規定する永住者等である方
なお、3級の実技試験を受検する在校生(※1)への減額措置は従来通り実施する予定です。
対象条件を満たす方については、減免制度と在校生への減額措置を併用することができます。
※1 「在校生」とは次のいずれかに該当する方のことを指します。
(1) 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。)
(2) 認定職業訓練のための施設の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者及び就職している者を除く。)
(3) 高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校又は中等教育学校の後期課程に在学する者
(4) (1)から(3)までに掲げる者に準ずる者として知事が認めた者
減免の内容
【3級の実技試験を受検する23歳未満の在校生の方】
【3級の実技試験を受検する23歳未満の雇用保険未加入の方】
【3級の実技試験を受検する23歳未満の雇用保険被保険者の方】
【3級の実技試験を受検する23歳未満の雇用保険被保険者かつ在校生の方】
(参考)【3級の実技試験を受検する在校生の方】 ※対象者や額に変更はありません
注意事項
(1) 減免は3級の実技試験のみが対象となります。
特級、1級、2級、単一等級、基礎級、随時3級及び随時2級については減免の対象となりませんので、ご注意ください。
(2) 受検申請時には、本人確認書類の写しの提出が必要となります。
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第一項に規定する被保険者である場合は、雇用保険被保険者証の写しの提出が必要となります。
(4) 学科試験の受検手数料には減免制度は適用されません。
技能検定に関する情報については、下記ページもご参照ください。
・厚生労働省ホームページ
・奈良県職業能力開発協会ホームページ