県から市町村への権限移譲

県から市町村への権限移譲の推進について


○奈良県では、住民に身近な行政はできる限り身近な自治体において処理するという「基礎自治体優先の原則」を尊重し、市町村の意欲に応じて、権限移譲を推進しています。 → 詳細はこちら


○移譲により住民サービスの向上や、市町村行政の総合的な展開につながる事務について、移譲可能事務・権限メニューとして取りまとめています。 → 詳細はこちら


○この移譲可能事務・権限メニューのうち、既に一部の市町村に移譲実績のある事務、他府県において相当の移譲実績のある事務などを重点移譲推進事務として、積極的に権限移譲を推進しています。  → 詳細はこちら

奈良県から市町村への権限移譲の状況


○知事の権限に属する事務の市町村への移譲については、地方自治法第252条の17の2及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項の規定に基づく「奈良県事務処理の特例に関する条例」により、平成12年度から行っています。

令和5年4月1日からの県から市町村への権限移譲について

奈良県事務処理の特例に関する条例の改正により、令和5年4月1日から、次の事務・権限を県から市町村へ移譲しました。これらに関する許認可申請及び届出等の取り扱い窓口は、「移譲を受けた市町村の窓口」になりますのでご注意ください。

令和5年4月1日からの県から市町村への権限移譲について(参考:奈良県公報

 

移譲事務一覧(令和5年4月1日現在)

これまでの県から市町村への権限移譲について

奈良県事務処理の特例に関する条例の改正により、令和元年度以降、次の事務・権限を県から市町村へ移譲しています。

県から市町村への権限移譲について(令和元年度以降)

国の動き

地方分権改革
地方分権改革は、平成5年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)など、数多くの具体的な改革が実現されました。

第186回通常国会で成立された第4次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号))により、地方分権改革推進委員会の勧告事項については一通り検討・対処が行われたため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。

このため、これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26年6月24日に「個性を活かし自立した地方をつくる~地方分権改革の総括と展望~」が取りまとめられました。この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつくる」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」が導入されています。また、権限移譲については、全国一律に行うことが基本とされていますが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」が導入されています。 
○内閣府 地方分権改革のページ

  https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/index.html

お問い合わせ

市町村振興課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
総務・人材係 TEL : 0742-27-8422
行政・選挙係 TEL : 0742-27-8419
奈良モデル推進係 TEL : 0742-27-9984
財政第1係 TEL : 0742-27-8421
財政第2係 TEL : 0742-27-8474
税政係 TEL : 0742-27-8420