◆住民基本台帳ネットワークシステムのコーナー◆
このページでは、住民基本台帳ネットワークシステムの情報を掲載しています。
なお、文章中のリンクは、総務省等他団体のホームページにリンクしている場合があります。
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□ 新着情報
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※ 奈良県の住民基本台帳人口・世帯数(令和5年1月1日現在)を掲載しました。
(令和5年7月25日)
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□ 奈良県の住民基本台帳人口
□ 用語説明等
住民基本台帳ネットワークシステム(=住基ネット)とは
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住基ネットは、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)、住民票コード及びこれらの変更情報により、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。
平成14年8月5日から第1次サービスが、平成15年8月25日から第2次サービスが始まっています。
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第1次サービスとは(一次稼働)
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平成14年8月5日から、住基ネットの本人確認情報を行政機関(国・都道府県等)に提供することにより、行政機関への申請や届出の際、従来は必要とされた住民票の写しの添付が省略可能となりました。
現在、パスポートの申請や共済年金等の現況確認において、住民票の写しを添付することが省略できるようになったほか、今後、様々な行政手続において、住民票の写しの添付が省略できる予定です。
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本人確認情報とは
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住民票の情報のうち4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報を本人確認情報といいます。
住民基本台帳法第30条の6第1項に、その定義規定があります。
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住民票コードとは
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住基ネット第1次サービス開始時に、住民票の記載事項として新たに追加されたものです。
これまで住民票の写し等を求めていた申請・届出等の手続き(住民基本台帳法別表で定める手続きに限ります。)について、申請書・届出書に住民票コードを記載することにより、これまで本人確認のために添付を必要としていた住民票の写しの添付は不要となります。
なお、民間での住民票コードの利用は、住民基本台帳法第30条の38で禁止されておりますので、ご注意ください。
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詳しくはこちら (住民票コードについて)
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第2次サービスとは(二次稼働)
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平成15年8月25日から、住基ネットを利用した (1)住民票の写しの広域交付・(2)住民基本台帳カードの交付・(3)転入転出手続の簡素化が始まりました。
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住民票の写しの広域交付とは
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従来、住民票の写しは、住所地の市町村窓口のみで交付請求ができましたが、平成15年8月25日以降、本人及び同一世帯の方の住民票の写しについては、全国の市町村窓口で交付請求可能となっています。
ただし、この広域交付の住民票の写しについては、戸籍筆頭者の氏名及び本籍地といった戸籍の表示はできません。
また、交付申請の際は、運転免許証又はパスポートなどの顔写真付きの証明書類か、個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が必要です。
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住民基本台帳カード(=住基カード)とは
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※住民基本台帳カードの交付は平成27年12月をもって終了となりました。平成28年1月以降は、個人番号カードを申請して下さい。(個人番号カード及びマイナンバー制度についてはこちら(情報システム課HP「マイナンバー制度」)へ)
ただし、現に発行されている住基カードは有効期限内は引き続きご利用頂けます。
住民票の写しの広域交付を受ける場合や行政機関などに申請・届出を行う場合、住基カードにより確実な本人確認ができるため、迅速な手続きが可能となります。
また、住基カードには、顔写真付きと顔写真なしの2種類があり、顔写真付きの住基カードについては、本人確認の証明書としても一般的に利用可能です。
さらに、公的個人認証サービスの秘密鍵及び電子証明書等の保存用ICカードとしての活用や、市町村の条例で利用目的を具体的に定めることにより、空きメモリ領域を利用した市町村独自の行政サービスが可能となります。
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転入転出手続の簡素化(=付記転出転入)とは
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他の市町村へ引っ越す場合、住んでいる市町村窓口であらかじめ転出届を行い、転出証明書の交付を受けた後、引越先の市町村窓口で転出証明書を添付して転入届を行う必要があります。
しかし、個人番号カード(又は住基カード)の交付を受けている場合には、一定様式の転出届(付記転出届)を郵送等で行えば、転出証明書の交付を受ける必要がなく、引越先の市町村窓口で個人番号カード(又は住基カード)を添付して転入届(付記転入届)を行うだけで済みます。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
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個人情報の保護について
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住基ネットの運用にあたっては、制度面(法令面)、技術面、運用面から万全のセキュリティ対策を講じています。
また、住基カードは、セキュリティの高いICカードであり、情報を暗号化したり、情報が格納される場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロールすることができます。
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詳しくはこちら (住基ネットのセキュリティ対策について)
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本人通知制度
本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に対し、交付したことをお知らせする制度です。
詳しくはこちら(本人通知制度について)
奈良県住民基本台帳ネットワークシステム審議会
・奈良県住民基本台帳法施行条例
・奈良県住民基本台帳ネットワークシステム審議会規則
奈良県住民基本台帳ネットワークシステム審議会について
開催日時:令和4年12月28日(水曜日) 午後1時45分~
開催場所:奈良県中小企業会館 4階 会議室(1)
議 題:奈良県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例案について 等
傍聴手続き:受付は会場で行います。
審議会冒頭において、当審議会の公開の可否を審議します。
審議の結果、非公開と決定された場合は、審議の傍聴はできませんので、予めご了承ください。
議事概要はこちら(pdf 133KB)