身体障害者更生相談所
更生医療・補装具に関すること
身体に障害がある方、または難病等の方に対し、相談・判定等を行っています。
市町村に対する専門的な技術的援助指導等を行っています。
知的障害者更生相談所
療育手帳に関すること
医師・ケースワーカー・心理判定員の職員が、市町村や関係機関と連携をとりながら18歳以上の知的障害者の更生相談を行っています。
ケースワーカーと心理判定員で知的障害者施設への巡回相談を実施しています。
新規に療育手帳の交付を希望される方
新規に療育手帳の交付を希望される場合、
18歳未満の方はこども家庭相談センターへ
18歳以上の方はお住まいの市町村役場の福祉部部署窓口へ
お問い合わせ下さい。
令和4年9月1日より、療育手帳の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
(1)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(2)身元を確認できる書類
の掲示をお願いいたします。詳細はこちら(pdf 107KB)。
療育手帳の更新を希望される方
すでに療育手帳をお持ちの方で、更新を希望される場合、
18歳未満の方はこども家庭相談センターへ
中央こども家庭相談センター |
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こちら |
高田こども家庭相談センター
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→
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こちら |
奈良市子どもセンター |
→
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こちら
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*判定機関により予約開始日が異なりますので、各機関にお問い合わせください。
・18歳以上の方は当初にて判定を行います。電話予約を行ってください。
当所では、予約は3ヶ月前から受け付けています。
例)「次の判定年月」が20XX年4月の方は、20XX年1月に予約開始。
*予約は、各月の最初の平日、午前8時30分から受け付けます。ご希望の日程がある場合は、お早めにお問い合わせください。
情報提供書の交付について (詳細はこちら)
療育手帳判定のために実施した検査結果を、情報提供書にて交付することができます。障害基礎年金や特別児童扶養手当等の申請に必要な場合は、事前に電話連絡の上、「情報提供書交付願」に必要事項を記入し申請してください。
<注意点>
-
申請できる方は、本人・保護者に限ります。申請者以外の方が代理人として受け取る場合は、「委任状」が必要です。
- 交付には、3週間程度かかります。
- 「返信用封筒」に住所と宛名を記入の上、460円分(普通郵便110円+簡易書留350円)の切手を添付し、当所まで送付してください。代理人の方が受領される場合は、【療育手帳の写し】及び【代理人の身分証の写し】(所属が確認できる名刺など)を同封してください。
- 「情報提供書交付願」「委任状」は下記の各種様式よりダウンロードしてください。