理事会の開催 ・組合員名簿による組合員の確認 ・解散総会に付議する解散決議の採択 ・解散総会開催日の決定 ・清算人の内定(清算人は、原則理事全員が就任する。ただし、解散総会において、一部の理事または理事以外の者を選任することも出来る。)
解散総会の開催 ・解散の決議(総組合員の半数以上の出席、かつ、総組合員の3分の2以上の多数による議決が必要。) ・一部の理事または理事以外の者を清算人に選任する場合は、清算人の決議。 ・総会の議事録の作成 →議事録記入例(一太郎) →議事録記入例(Word)
県へ解散届出書の提出 届出期間 解散総会の議決後、2週間以内 提出書類 ・農事組合法人解散届出書(第49号様式)→様式(一太郎) →様式(Word) ・解散理由書 ・解散時における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 ・解散時における役員の役員名簿(第2号様式)→様式(一太郎) →様式(Word) ・解散総会の議事録の謄本 提出先 〒630-8501奈良市登大路町30番地 奈良県農林部農業経済課 指導係
法務局へ解散・清算人就任の登記申請 申請期間 解散総会の議決後、2週間以内 提出書類 ・農事組合法人解散及び清算人就任登記申請書 →申請書(一太郎) →申請書(Word) →申請書記入例(一太郎) →申請書記入例(Word) ・解散総会の議事録の写し ・申請人の印鑑証明書 ・代理人が申請する場合は、委任状 申請人 清算人が複数いる場合は、代表者1名でよい。 申請先 奈良地方法務局本局 →奈良地方法務局本局案内図(法務局ホームページへ) ※登記官に登記完了時期を確認しておいてください。 登記完了後に、登記事項証明書の交付申請をしていただく必要があります。
法務局へ登記事項証明書の交付申請 申請期間 解散及び清算人就任登記完了後 提出書類 ・登記事項証明書交付申請書(会社法人用) →申請書(PDF) →申請書(エクセル) →申請書記入例(エクセル) 申請先 県内の登記所(本局、葛城支局、桜井支局、五條支局、橿原出張所) →奈良地方法務局管轄区域一覧(法務局ホームページへ) ※交付を受けた登記事項証明書(原本)は、県への登記完了届出の際に添付してください。
県へ解散登記完了届出書の提出 届出期間 登記完了後、遅滞なく 提出書類 ・登記完了届出書(第53号様式) →様式(一太郎) →様式(Word) ・登記完了後の登記事項証明書(法務局で交付を受けたもの) 提出先 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県農林部農業経済課 指導係