旅券(パスポート)の申請にあたっての注意事項

旅券の種類と発給について

  • 旅券は、5年有効旅券と10年有効旅券の2種類あります。
  • 18歳以上の方は、5年有効旅券と10年有効旅券のいずれかを申請できます。
  • 18歳未満の方は、10年有効旅券を申請することはできません。5年有効旅券を申請してください。

署名について(必ず申請者本人が記入してください。)

  • 申請書表面の所持人自署欄に記入した署名はそのまま旅券に転写されますので、申請者が海外で使用する署名(サイン)を記入してください。
  • 小学生以上の方は、必ず本人が署名してください。
  • 申請者が未就学の乳幼児の場合は、その親権者等が、また障害がある方等で署名が困難な場合は法定代理人・配偶者等が申請者の名を代理で署名することもできます。(詳しくはお問い合わせください。)
  • 申請書は、全て黒または濃い青のボールペンやインクで記入してください。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可。)

前回旅券を申請して受け取らなかった方

前回、旅券を申請して受け取らなかった方は、申請者本人が申請時に窓口に申し出てください。

なお、未交付失効(パスポート発行日から6カ月以内に受け取らないために失効すること)となった方は、失効後5年以内に再度パスポートを申請する場合は、手数料が通常より6,000円高くなりますのでご注意ください。

個別の申請手続について

  • 新規申請
    初めてパスポートを取得する場合、または前に取得したパスポートの有効期間満了日が過ぎてしまった場合
  • 切替申請
    有効期間が1年未満となり、新しいパスポートにする場合等
  • 残存有効期間同一申請
    氏名・本籍地(都道府県名)・性別・生年月日に変更があった場合又は査証欄が一杯になってしまった場合
  • 紛失等届出
    パスポートを無くしてしまった場合
  • 居所申請
    住民登録が奈良県以外の方が奈良県で申請する場合
    (申請できるケースは限られています。)

パスポートは大切に!!

パスポートは、日本国政府が海外旅行をする方の国籍や身元を証明し、同時に「所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう」(旅券見開きページの記載文)外国政府に要請する公文書です。

 

海外旅行のとき、何よりも必要なものがパスポートです。「盗難」「紛失」に十分注意し、大切に保管してください。

パスポートの残存有効期間については、滞在期間や入国目的によって国ごとに異なりますが、おおよそ3ヶ月から6ヶ月以上が必要とされています。空港から出国される際に、渡航先国に要求されているパスポートの残存有効期間が不足しているために渡航できないことがあります。

 

また、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。
諸外国の出入国管理は、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあるため、渡航先の国の最新情報については、日本にある各国の大使館や総領事館に確認されることをお勧めします。

 

お問い合わせ

旅券事務所
〒 631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1(ならファミリー5階)
奈良県旅券事務所 TEL : 0742-35-8601
高田旅券センター TEL : 0745-53-8822