有効なパスポートを紛失(盗難)、又は焼失した場合
パスポートを紛失(盗難)、又は焼失した場合は、速やかにその旨を届け出てください。
届け出ることで、当該パスポートは失効します。
なお、紛失(盗難)の届けを行った後に、当該パスポートが発見されても失効しているため使うことができませんので、ご注意ください。
- 代理の方の提出はできませんので、必ず本人が届け出てください。
- 奈良県内に居所があり、居所申請のできる条件に該当する方は、奈良県で届け出ることができます。
届出に必要な書類
1.紛失一般旅券等届出書・・・・1通
用紙は、県の取扱窓口にあります。
または、外務省ホームページの申請書ダウンロードサイトから、事前にダウンロード申請書(届出書)を作成することができます。(ダウンロード申請書とは)
2.パスポート名義人の写真(パスポート用の写真と同じサイズ)・・・・1枚
3.パスポートの紛失(盗難)又は焼失を立証する書類・・・・1通
a)警察の発行する紛失を届け出たことを立証する書類
(入手が困難な時は、警察署への届出受理番号を紛失一般旅券等届出書へ記載してください。)
> ※自宅での紛失の場合は必要ありません。
b)消防署又は市町村の発行する罹災証明書
※ただし、a)、b)の入手が困難な場合は、お問い合わせください。
4.本人確認書類 (原本で有効なもの、コピー不可)
1点でよいもの:運転免許証等
2点必要なもの:健康保険証+年金手帳等
※詳細は、新規申請の「4.本人確認書類」をご覧ください。
※住民票は原則不要です。
詳細は、新規申請の「※住民票」の項目をご覧ください。
居所申請のできる条件に該当する方が届け出る場合は、上記の他に追加して提出・提示していただく書類が必要です。
居所申請の「申請に必要な書類」の項目を確認の上、事前に準備し届出の際、提出・提示してください。
紛失等したパスポートに替わって、新たにパスポートを取得したい場合
この場合は、紛失届を行った後か、届出と同時に新規申請をしていただくことになります。
交付予定日は、奈良県旅券事務所で申請日から約1週間後、高田旅券センターで申請日から約10日~2週間後になります。
※詳しくは、新規申請のページをご覧ください。