更新日:平成18年3月17日
このページでは、住民票コードの留意事項について解説しています。
□住民票コードについて
「住民票コード」は、平成14年8月5日の住基ネット第1次サービス開始(一次稼働)の際に、住民票の記載事項として新たに住民基本台帳法上追加されたもので、これまで住民票の写し等を求めていた申請・届出等手続(住民基本台帳法で定める手続きに限ります。)について、申請・届出書に住民票コードを記載することにより、そのコードを検索キーとして4情報(氏名、生年月日、性別、住所)、住民票コードとこれらの変更情報の提供を可能とするものです。
これによって、これまで本人確認のために添付していた住民票の写しについて、添付が不要となります。
- 住民票コードは、法律に規定された行政事務にのみ使用できます。
住民票コードは住民基本台帳法で具体的に規定された行政事務の申請・届出のみに使用することができるものです。
例えば、パスポートの申請の際に、住民票コードを申請書に記載して提出することにより、窓口での迅速な本人確認が可能となります。
民間事業者が使用することはできません。
住民票コードは、住民基本台帳法で特に定められた行政機関等以外の方が利用することはできません。
例えば、民間事業者が他人の住民票コードを聞くこと、売買、雇用、賃借その他の契約を行うにあたり、その相手方に住民票コードを記載した住民票の写しの提出を求めること、住民票コードを記録したデータベースを作成することはできません。
また、これに違反すると懲役刑を含む刑罰が科せられることがあります。
- 住民票コードは、行政機関等で必要な場合以外、誰にも教えないでください。
国・都道府県・市区町村側から電話で住民票コードを尋ねることはありませんので、民間事業者等からの電話などによる問い合わせ、様々な申込、契約などの際に、コードを教えるように言われても、絶対に教えないでください。
もし、そのような行為がありましたら、お住まいの都道府県又は市町村にご一報ください。
住民基本台帳法では、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者に対し、住民票コードの告知を求めることは禁止されています。
また、売買、賃借、雇用その他の契約を行うにあたり、その相手に対して住民票コードの告知を求めることの禁止、業として他に提供することを予定した住民票コードの情報を含むデータベースを構成することの禁止など、民間における住民票コードの利用は禁止されていますので、十分ご注意ください。
事業者の方は、住民票コードを一切取り扱わないことを徹底していただくとともに、万一、住民票コードを偶然に入手した場合には、廃棄するようにしてください。
このほか、住民票コードの入ったデータベース等の流通がありましたら、都道府県又は市町村にご一報ください。
住民票コード住民票コードは、コンピュータにより自動的に付番されるため、家族で連続しているようなことはなく、他人のコードから推測することはできません。
なお、住民票コードは、重複しない任意の11桁の数字で構成しており、番号を選択することはできません。
お住まいの市町村に申し出ることにより、住民票コードを変更することができます。
変更請求の際には、運転免許証等本人であることを証明する書類の提示が必要ですので、詳しくはお住まいの市町村へお問合せください。
平成14年8月5日の住基ネットの第1次サービス開始(一次稼働)にあたっては、お住まいの市町村から住民票コードを通知しています。
今後、住民票の写しの添付を省略するために、各種行政手続で申請書等に住民票コードを記載する機会がありますので、大切に保管してください。
なお、平成14年8月5日以降に出生した方の場合、又は、同日に住民票がなかった方が外国から帰国して転入届を行った場合は、出生又は帰国の時点で作成される住民票に住民票コードが記載され、通知されることになっています。
□リンク集