期日前投票について
投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる方は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
- 仕事などに従事する予定がある(投票区の内外を問いません)
- 冠婚葬祭の主宰等に従事する予定がある(投票区の内外を問いません)
- レジャーや買い物などの私用で投票区の区域外に旅行又は滞在する予定がある
※これらのほかにも期日前投票できる場合があります。
※入場券が届かなかったり紛失した場合でも、投票所で本人であることが確認できれば投票できます。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市町村で行う投票
期日前投票のできる期間
原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日における午前8時30分から午後8時
期日前投票の手続
基本的には投票日の投票所における手続と同じ
期日前投票のできる場所
期日前投票所(選挙人名簿に登録されている市町村役場など)
※このほかに、名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や入院(所)中の病院・老人ホーム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設)などで不在者投票ができる場合があります。
選挙前に転出した方へ
新住所地での住民登録から3ヶ月を経過せず、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は…
- 旧住所地で、期日前投票または投票日当日に投票所で投票する。
- あらかじめ旧住所地の市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付を受け、最寄りの市町村選挙管理委員会で不在者投票する。
などの方法により投票できる場合があります。
※奈良県の選挙で県外に転出された方や市町村の選挙で他の市町村へ転出された方は投票ができませんのでご注意ください。