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政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて

平成22年1月より、政治団体の各種届出及び収支報告書について、インターネットを利用したオンラインシステムにより提出することが可能になりました。

なお、政治資金規正法第19条の15の規定により、国会議員関係政治団体については平成22年1月以降、収支報告書等のオンラインシステムによる提出の努力義務が定められています。

システムの概要については下記のPDFをご覧下さい。

政治資金関係申請・届出オンラインシステム概要(PDF 1654KB)

 

政治資金関係申請・届出オンラインシステムへは下記のリンクをクリック

https://kyoudou.soumu.go.jp/

政治団体関係の届出様式

設立に関する様式

政治団体設立届

PDF (123KB)
Word(49KB)

  • 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県選挙管理委員会へ提出(郵送不可)
  • 主たる活動区域が奈良県外にわたる場合は総務大臣あて、主たる活動区域が奈良県内のみの場合は奈良県選挙管理委員会あてに作成
  • 規約(綱領、党則等)は必ず添付
  • 設立後7日以内に届出する。
  • 政治資金規正法第6条第1項の規定により、郵送等では受付できないので、必ず持参すること。
  • 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合は、委任状が必要。

政治団体設立届(記入例)(PDF 199KB)

(参考)

規約の作成例(PDF 27KB)

  • 政治団体設立届に添付する規約の例

被推薦書

PDF (80KB)

Word (14KB)

  • 知事、県議の候補者等に係る後援団体で、租税特別措置法上の優遇措置を受けようとする場合、提出 (候補者等の署名又は記名押印が必要)
  • 衆、参の候補者等に係る後援団体で、租税特別措置法上の優遇措置を受けようとする場合は、被推薦書ではなく国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を提出(候補者等の署名又は記名押印が必要)

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDF 127KB)

資金管理団体指定届

PDF(77KB)
Word(33KB)

  • 候補者等が、本人が代表者である政治団体の一つを資金管理団体として指定する場合に提出が必要

支部証明書(PDF 121KB)

  • 政党の支部の設立時に提出

政党の状況等に関する届(PDF 130KB)

 

委任状(pdf 81KB)

 

  • 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合に必要

異動に関する様式

政治団体異動届(枠付き)

PDF(77KB)

Word(41KB)

  • 政治団体設立届で届け出た事項に異動があった場合に提出(郵送不可)
  • 規約(綱領、党則等)の変更がある場合は、新旧規約の両方を添付
  • 異動後7日以内に届出
  • 代表者異動の場合は新代表者が署名又は記名押印
  • 政治資金規正法第7条第1項の規定により、郵送等では受付できないので、必ず持参すること。
  • 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合は、委任状が必要。

政治団体異動届(枠なし)

PDF( 68KB)
Word(44KB)

被推薦書(PDF 80KB)

  • 候補者等の立候補する選挙の区分が変更になった場合等に提出(候補者等の署名又は記名押印が必要)
  • 国会議員関係政治団体に該当することとなった場合は、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を提出(候補者等の署名又は記名押印が必要)
  • 国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合は、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を提出(候補者等の署名又は記名押印が必要)

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDF 127KB)

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(PDF 167KB)

資金管理団体届出事項の異動届

PDF(65KB)
Word(33KB)

  • 資金管理団体指定届で届け出た事項に異動があった場合に提出

支部証明書(PDF 121KB)

  • 政党の支部の異動時に、必要に応じて提出

政党の状況等に関する届(PDF 130KB)

委任状(pdf 81KB)

  • 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合に必要

解散に関する様式

政治団体解散届

PDF(74KB) 
Word(34KB)

  • 政治団体を解散した場合に提出(解散届の場合は、郵送でもよい)
  • 解散日までの収支報告書を添付しなければならない (前年分の収支報告書未提出時は、前年分も併せて提出)
  • 解散届は解散後30日以内に届出
  • 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合は、委任状が必要
 

資金管理団体でなくなった旨の届

PDF(71KB)
Word(33KB)

  • 資金管理団体に指定していた団体が解散した場合等、必要に応じて提出

資金管理団体指定取消届

PDF(65KB)
Word(33KB)

  • 資金管理団体の指定を取り消す場合に提出

収支報告書

  • 解散届に併せて提出
  • 様式は、下記より取得できます

委任状(pdf 81KB)

  • 届出に代表者の署名、又は記名押印がない場合に必要

資金管理団体について
  • 「資金管理団体」とは、公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの。

2年連続して収支報告書を提出しなかった場合
  • 政治資金規正法第17条第2項の規定により、寄附を受け、支出をする事ができなくなります。
  • 政治活動を継続する場合は、一旦解散の手続きをとり、改めて設立の手続きが必要です。
  • 政治団体が解散済の場合は、解散の手続きをとってください。

収支報告書の様式

収支報告書

  • 政治団体が行った1年間の政治活動にかかる費用の収支を報告
  • 解散届に併せての場合は、解散日までの収支を報告
  • 国会議員関係政治団体及び資金管理団体については、様式その14も必要
  • 領収書等の写し(コピー)は、国会議員関係政治団体は1万円超について、国会議員関係政治団体以外の政党支部や政治団体は5万円以上について添付
  • 解散届と併せて提出のときは、代表者と会計責任者がともに署名又は記名押印

[会計帳簿・収支報告書作成ソフト]

※収支報告書を作成するエクセルソフト

[PDF版]

[作成の手引き]

[記載例]

 

収支報告書(Excel版)使用上の注意
  • 収支報告書を提出する際は、必ず紙に印刷して、会計責任者の署名または記名押印をした上で、奈良県選挙管理委員会に提出して下さい。
  • 操作方法は、次の総務省ホームページを参照してください。
https://kyoudou.soumu.go.jp/kyoudou/GK020101
  • ダウンロードしたソフト(ZIP形式)を解凍すると、エクセルファイルと「templates」フォルダの格納されたフォルダ(収支報告書作成ソフト(単独使用)Ver3.1)が展開されます。
  1. エクセルファイルと「templates」フォルダはセットで機能するため、必ず同一フォルダ内に格納してご使用ください。 両者を格納した状態の「収支報告書作成ソフト(単独使用)Ver3.1」フォルダを任意の場所に保存してご使用下さい。(ZIPフォルダ内では使用できません。)
  2. 自動作成された収支報告書もこのフォルダに格納してご使用ください。
  3. 「templates」フォルダの削除や操作、名称変更、別のフォルダへの移動の変更は、絶対に行わないでください。
  • 会計帳簿・収支報告書作成ソフトを使用すると、会計帳簿を入力するだけで収支報告書や寄付金(税額)控除のための書類を自動作成できますので、ぜひご利用ください。解凍方法は上記を参照してください。(会計帳簿・収支報告書作成ソフトの場合、「会計帳簿・収支報告書作成ソフトVer3.1」フォルダが作成されます)
  • 同一の個人や団体等から2回以上寄附等を受けた場合には、年月日順ではなく、同一の個人や団体等ごとに名寄せして記載して下さい。(システム上日付順等に並び替えができるボタンがありますが、並べ替えないでください。)

寄附金控除のための様式

寄附金(税額)控除の為の書類(PDF 27KB)

寄附者が確定申告において寄附金控除を受けるための様式

(政治団体が収支報告書と同時に提出するのが一般的)

  • 寄附金控除対象となる主な政治団体の種類

(1) 政党及び政党の支部

(1 以上の市町村を活動区域とするもの)

(2) 衆、参、知事、県議の候補者等に係る後援団体

(「被推薦書」提出済の政治団体に限られる)

  • 提出後、選挙管理委員会の確認印を押したものを交付するまでに、一定の期間が必要
  • 選挙時の寄附金控除も同じ様式