寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう
1.政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
3.後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
4.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
6.公民権の停止
1、2、3及び5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。
参考資料
平常時における政治家等の寄附やあいさつの制限について[PDF]
政治資金規正法のあらまし[PDF]