郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票とは…
身体に一定の重度の障害等のある方が、自宅や療養先など自分のいる場所で投票用紙に候補者名等を記載し、それを郵便等により送付することで投票することができる制度です。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1から3のいずれかに該当する方に認められています。
- 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている方
- 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている方
- 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている方。
- 戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する
- 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方
- 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
※投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請する必要があります。
(詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方で次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
- 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者として記載されている者
※これらの制度を利用して投票するには、郵便等投票証明書の交付を受けるなど、あらかじめ手続が必要です。
(詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)