電子申請対象の手続き(宅地建物取引士関係)
➀宅地建物取引士の資格登録申請
➁宅地建物取引士に係る資格登録簿変更申請
➂宅地建物取引士証書換え交付申請
※➁の申請において「氏名」、「住所」の変更で、現に有効な取引士証をお持ちの場合に申請が必要。
➃宅地建物取引士証の交付申請
※試験合格後1年以内の方のみ電子申請が可能。法定講習受講が必要な申請(試験合格後1年以上経過・更 新・登録移転の方)は奈良県宅地建物取引業協会に窓口か郵送で提出ください。
➄宅地建物取引士証の再交付申請
➅宅地建物取引士の登録削除申請
※電子申請に関する注意事項等
・➀➃➄の申請において必要な収入証紙は、以下の「手数料の納付について」をご覧下さい。
・➂の申請において「氏名」「氏名・住所」変更の場合、奈良県宅地建物取引業協会に
有効な宅地建物取引士証・顔写真・返信用封筒(簡易書留)を郵送してください。
「住所」のみ変更の場合、奈良県庁建築安全課総務宅建係に
有効な宅地建物取引士証・返信用封筒(簡易書留)を郵送してください。
・➃➄の申請においてeMLITによる電子申請後、奈良県宅地建物取引業協会に顔写真・収入証紙・返信用封筒(簡易書留)を郵送してください。郵送いただくタイミングはオンライン上でお知らせしますのでご確認ください。
以上、注意事項等を確認された方は以下より申請してください。
申請先:「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」
※届出内容について確認させていただくため、届出者に連絡する場合があります。届出者の電話番号は平日の 日中に連絡がつく電話番号を入力してください。