本人通知制度とは

 

更新日:令和6年11月20日



本人通知制度とは◆

 このページでは、本人通知制度について解説しています。



 

本人通知制度とは ~目的と背景~


   本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)

を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に対し、交

付の事実をお知らせする制度です。            

   奈良県では、平成20年に県外の探偵事務所からの申請により住民票の写しが不正取得された事

案が発覚したほか、全国的にも、平成23年から24年にかけて本人の知らないところで個人情報が

不正に取得される事案が相次いで発生しました。不正に取得された個人情報は、個々人の権利を侵

害するのみならず、個人情報が身分調査等に利用された場合には、就職や結婚の際の差別や人権侵

害につながることが懸念されるところです。

   これに対し、本人通知制度は、住民票の写しを第三者に交付したとき、事前に登録を済ませた方

へ交付した事実を通知することにより、住民票の写し等が不正に請求されることを抑止し、不正取

得による個人の権利侵害防止の効果が期待できます。            

   現在、奈良県では、県内市町村全てが本人通知制度を導入しています。各市町村の取組状況をご

覧になられる場合、該当市町村名をクリックしてください。            

(各市町村のホームページにリンクしていますが、一部ホームページで公開していない市町村もあ

ります)            


   


  奈良市   大和高田市   大和郡山市   天理市    橿原市

 

    桜井市           五條市        御所市     生駒市     香芝市

 

    葛城市     宇陀市              山添村         平群町     三郷町

 

    斑鳩町     安堵町        川西町      三宅町     田原本町 

 
  曽爾村     御杖村      高取町    明日香村    上牧町

 

  王寺町     広陵町      河合町        吉野町     大淀町

    下市町     黒滝村      天川村     野迫川村    十津川村

 

    下北山村       上北山村          川上村     東吉野村


   

 

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