本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)
を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に対し、交
付の事実をお知らせする制度です。
奈良県では、平成20年に県外の探偵事務所からの申請により住民票の写しが不正取得された事
案が発覚したほか、全国的にも、平成23年から24年にかけて本人の知らないところで個人情報が
不正に取得される事案が相次いで発生しました。不正に取得された個人情報は、個々人の権利を侵
害するのみならず、個人情報が身分調査等に利用された場合には、就職や結婚の際の差別や人権侵
害につながることが懸念されるところです。
これに対し、本人通知制度は、住民票の写しを第三者に交付したとき、事前に登録を済ませた方
へ交付した事実を通知することにより、住民票の写し等が不正に請求されることを抑止し、不正取
得による個人の権利侵害防止の効果が期待できます。
現在、奈良県では、県内市町村全てが本人通知制度を導入しています。各市町村の取組状況をご
覧になられる場合、該当市町村名をクリックしてください。
(各市町村のホームページにリンクしていますが、一部ホームページで公開していない市町村もあ
ります)
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