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融資条件
次の1~4のいずれかに該当し、かつ、設備投資を伴う事業資金を必要とする方
(宿泊施設に関しては、チャレンジ資金【宿泊施設整備枠】もご覧ください)
- 事業所又は設備の新増設等、事業を拡大しようとする方
- 現在行っている事業を廃業し、異なる業種(※)の事業を開始することにより、事業の転換を図ろうとする方(開始後6か月未満の方を含む)
- 現在行っている事業を継続しながら、異なる業種(※)の事業を開始することにより、経営の多角化を図ろうとする方(開始後6か月未満の方を含む)
- 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づき、地域経済牽引事業計画について知事の承認を受け、その計画に従って事業を行う方(地域未来投資促進)
(※)「異なる業種」の判断は日本標準産業分類(3桁分類)によります。
融資限度額
2億8,000万円(融資対象者4(地域未来投資促進)は別枠保証)
融資期間
設備・運設 15年(据置1年)
運転 10年(据置1年)、融資対象者4(地域未来投資促進)は7年(据置1年)
融資利率
金融機関所定金利
保証料率
0~1.2%(CRD8,9は0%)
融資対象者4(地域未来投資促進)は0%(県が全額負担)
注意事項(融資対象者1~3について)
- 運転資金のみの利用は不可。
- 運転は運設を設備と運転に分割して借入する場合適用。
- 運転資金は設備資金の1/3以下まで可。
- 信用保証協会の保証付融資からの借換可。
- ただし、借換金額は新規融資の1/3以下。
融資条件
融資対象者
チャレンジ資金の融資対象者1~3のいずれかに該当し、かつ、優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方
(宿泊施設に関しては、チャレンジ資金【宿泊施設整備枠】もご覧ください)
県産木材利用促進
チャレンジ資金の融資対象者1~3のいずれかに該当し、かつ、県産木材を利用した優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方
※県産木材を建築物の内外装の見える部分に一定量以上使用する方
融資限度額
5,000万円
融資期間
設備・運設 15年(据置1年)
運転 10年(据置1年)
融資利率
0%(県が全額負担)
保証料率
0%(県が全額負担)
認定について
- 事前相談から融資実行まで期間を要します。スケジュールに余裕をもって申請してください。
(提出期限及び事前相談期間の詳細は、下記参照)
- 事業計画は、認定経営革新等支援機関(※)等の支援を受けて策定してください。
- 申請の前に、取扱金融機関へ事業計画の相談を行ってください。
- 事業計画提出の際は、取扱金融機関担当者が県経営支援課へ事業計画に「ビジネスモデルの新規性・独創性」等が備わっているかどうか、ご確認ください。
- 事前相談期間中に、取扱金融機関担当者から県経営支援課へ事業内容(ビジネスモデルの新規性・独創性)の説明を行ってください。
「ビジネスモデルの新規性・独創性」のポイント
- 商品、サービスの新しさ、独自のアイデアや工夫などがあるか。
- 商品、サービスの提供方法の新しさ、独自のアイデアや工夫などがあるか。
- 商品、サービスの生産、開発に独自の技術、ノウハウ、強みがあるか。
- 次の1~3のいずれかに該当する方は、県で実施する事業計画の審査を省略します。
※受付は、 1月末日まで随時行います。
- 「中小企業等経営強化法」の経営革新計画の承認を受けた方
- やまと創業インキュベータ入居者(過去3年以内に入居を許可された方を含む。)
- 奈良起業家創出促進事業(ビジコン奈良)入賞者
- チャレンジ資金(県産木材利用促進)にて知事認定の申請を行う場合は、県産材利用推進課(こちらをクリック)にお問い合わせください。
(※)認定経営革新等支援機関とは
中小事業者を支援する高い専門性を有する者として、「中小企業等経営強化法」に基づき、国の認定を受けた機関です。奈良県では、制度融資取扱金融機関の本支店、商工会、中小企業診断士等の機関が指定されています。
申請書類について
- 事業計画書の様式及び記載例はこちら
- ブラッシュアップ事業申請書はこちら
- 申請書はこちら【申請書は2部ご提出ください】
提出期限及び事前相談期間
- 提出期限及び事前相談は下記の日程のとおり行います。
- 必ず金融機関を通じて事業計画書をご提出ください。
第1回 提出期限(厳守):5月24日 事前相談期間:5月28日~6月18日
第2回 提出期限(厳守):8月2日 事前相談期間:8月6日~8月27日
第3回 提出期限(厳守):10月15日 事前相談期間:10月17日~11月7日
注意事項
- 認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
- 運転資金のみの利用不可。
- 運転は運設を設備と運転に分割して借入する場合適用。
- 運転資金は設備資金の1/3以下。
- 借換不可。
融資条件
融資対象者
チャレンジ資金の融資対象者1~3のいずれかに該当し、かつ、小規模企業者に該当する方
(宿泊施設に関しては、チャレンジ資金【宿泊施設整備枠】もご覧ください)
融資限度額
5,000万円
融資期間
設備・運設 15年(据置1年)
運転 10年(据置1年)
融資利率
【所定】金融機関所定金利
【固定】1.7%
保証料率
0%(県が全額負担)
注意事項
- 運転資金のみの利用は不可。
- 運転は運設を設備と運転に分割して借入する場合適用。
- 運転資金は設備資金の1/3以下まで可。
- 信用保証協会の保証付融資からの借換可。
- ただし、借換金額は新規融資の1/3以下。
融資条件
融資対象者
優れた研究開発計画を有するとして知事の認定を受けた方
融資限度額
5,000万円
融資期間
15年(据置5年)
融資利率
0%(県が全額負担)
保証料率
0%(県が全額負担)
認定について
- 研究開発計画は、認定経営革新等支援機関(※)の支援を受けて策定してください。
- 申請の際は、取扱金融機関担当者が県経営支援課へ必ず事前相談を行ってください。
- 受付は、1月末日まで随時行います。
(※)認定経営革新等支援機関とは
中小事業者を支援する高い専門性を有する者として、「中小企業等経営強化法」に基づき、国の認定を受けた機関です。奈良県では、制度融資取扱金融機関の本支店、商工会、中小企業診断士等の機関が指定されています。
対象となる研究開発計画について
- 研究開発計画について総合的に審査(*)し、優れた研究開発計画を有するとして知事の認定を受けたもの
(*)審査項目について
- 研究開発の意義
- 研究開発の実現可能性
- 市場性・成長性
- 収益性
- 継続性
- 地域への貢献性
- 次の1、2のいずれかに該当する方は、県で実施する研究開発計画の審査を省略します。
- 奈良県産業振興総合センターで対応している工業技術分野に関連し、開発する技術又は製品が新規性、高い技術レベル及び実現可能性を備えた計画を有するとして、奈良県産業振興総合センターの確認を受けた方
- 旧中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けた方
※上記1について、詳しくは、奈良県産業振興総合センター オープンイノベーション推進室(0742-33-0817)へお問い合わせください。
※既に実用化されている技術の単なる利用や基礎学問の研究にとどまるものは含みません。
申請書類について
- 申請書はこちら【2部ご提出ください】
なお、申請書内に記載されている添付書類も併せてご提出ください。
- 研究開発計画書はこちら【2部ご提出ください】
- 奈良県産業振興総合センター確認申請書はこちら(上記1に該当し、奈良県産業振興総合センターの確認を受ける場合)
注意事項
- 認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
- 借換不可。
融資条件
融資対象者
県内で小売業またはサービス業(飲食業、旅館業等)を営む方のうち、外国人観光客の買物やサービス需要等を取り込むための環境整備に取り組む方
1.設備資金
次の(1)~(8)の整備に該当するもの
(1)免税対応機器
(2)外国語標記による案内標識
(3)外国語案内ツール(外国語ホームページ、アプリ等)
(4)外国向けEC市場販路開拓に係る設備
(5)クレジットカード対応機器等キャッシュレス対応機器
(6)Wi-Fi設備
(7)洋式トイレ化
(8)店舗改装
2.運転資金
次の(1)~(3)に該当するもの
(1)従業員に対する語学研修に必要な経費
(2)新たに従業員を雇用するのに要する経費
(3)設備導入に伴い必要となる経費
融資限度額
5,000万円
融資期間
設備・運設 15年(据置1年)
運転 10年(据置1年)
融資利率
金融機関所定金利
保証料率
0%(県が全額負担)
注意事項
- 運転資金のみの利用不可。
- 運転は運設を設備と運転に分割して借入する場合適用。
- 借換不可。
融資条件
融資対象者
次の1~4のいずれかの設備等を導入する方
- 再生可能エネルギーを活用する設備等
- 省エネルギーに資する設備等
- 革新的なエネルギーの高度利用技術を活用する設備等
- その他、エネルギーの高度・効率的な利用に資する設備等
融資限度額
2億8,000万円
融資期間
設備 15年(据置1年)
融資利率
金融機関所定金利
保証料率
0~0.96%(CRD8,9の企業者は0%)
融資条件
融資対象者
次の1~3のいずれかに該当し、かつ、事業計画について知事の認定を受けた方
- 宿泊業に進出しようとする方で、次の(1)及び(2)のいずれかに該当する方
(1)現在行っている事業を廃業し、宿泊業を開始することにより、業種の転換を図ろうとする方
(2)現在行っている事業を継続しながら、宿泊業を開始することにより、経営の多角化を図ろうとする方
- 既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする方
- 宿泊施設の増築・改築又は設備の設置を行おうとする既存宿泊施設事業者
融資限度額
2億8,000万円
融資期間
設備・運設 20年(据置1年)
運転 10年(据置1年)
融資利率
1.75%(※下記利子補助有り)
保証料率
0~0.9%(CRD6~9は、0%)
融資利率について
- 令和7年3月31日までに融資実行を受けた方は、県が5年間2%(融資利率が2%未満の場合はその率)を上限とした利子補助を行います。
認定について
- 知事認定の申し込みや認定申請書等については、県産業創造課にお問い合わせください。
注意事項
- 融資対象者1及び2については、運転資金のみの利用は不可。
運転は運設を設備と運転に分割して借入する場合適用。
- 融資対象者3については、設備資金のみの利用。
- 認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
- 借換不可。