大和川流域(特定都市河川流域)の雨水浸透阻害行為の許可

背景

大和川流域の特定都市河川の指定について

大和川流域は「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されました

大和川流域の確認はこちら(pdf 3078KB)

※市町村ごとの詳細図は大和川河川事務所ホームページをご参照ください。


許可が必要な行為

特定都市河川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には流出抑制の許可が必要です

令和3年12月24日に奈良県内の大和川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等(※)以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模以上のものを行う場合、知事の許可が必要になります。

  1. 宅地等(※)にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

奈良市域での行為については、奈良市長の許可が必要になります。

(※)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

※太陽光発電施設を設置するために行う土地利用の用途変更は雨水浸透阻害行為の対象となります

既に着手している行為の許可の取扱い


雨水浸透阻害行為に関する対策工事の計画

  • 対策工事は、基準降雨が生じたときの行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の最大値について、行為前の行為区域の土地利用状況に応じた流出雨水量に比べて増加することのないよう抑制するものとして下さい。

雨水浸透阻害行為の申請様式 ※一部様式を修正しました(申請書等への押印は不要です。)

事前相談に必要な書類

許可申請に必要な書類

工事を廃止・変更する場合に必要な書類

工事完了時に必要な書類

問い合わせ先

河川整備課 河川計画係

TEL:0742-27-7507