既に着手している行為の許可の取扱いについて

特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点(令和3年12月24日時点)において、次のいずれかに該当する行為(以下「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。

  • 既に工事に着手している行為
  • 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
  • 事業採択されている等既に事業化されている行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの

 なお、既着手行為には、法指定時点において、既に特定開発行為に関する届出(※)、関連する他の許認可申請が受理されている行為や、県、市町村又は公的機関の証明により、既に事業化されていることが確認できる行為も含まれます。
 ※大和川流域における総合治水の推進に関する条例(平成29年10月奈良県条例第13号)第9条第1項に規定する届出