水質汚濁防止法(測定計画及び結果)

公共用水域及び地下水の常時監視に係る測定計画について

奈良県では環境基準の達成状況の把握を目的として、関係機関(奈良市、国土交通省及び水資源機構)と連携して、水質汚濁防止法第15条に基づき公共用水域及び地下水の水質汚濁状況を常時監視しています。常時監視の実施にあたっては、同法第16条に基づく水質測定計画を作成して、計画的に行っています。

 

○測定地点(公共用水域)

1)環境基準点

生活環境項目に係る環境基準の類型あてはめがなされた水域において、環境基準の維持達成状況を把握するための地点(原則1水域あたり1地点で、県内の合計65地点を選定)

2)補足地点

生活環境項目に係る環境基準の類型あてはめがなされた水域において、環境基準点を補完する地点として選定(水域の大きさ、支川の合流点等を考慮し、汚濁状況の把握が望ましい地点を選定)

3)一般地点

生活環境項目に係る環境基準の類型あてはめがなされていない水域において、汚濁の進んだ都市内河川、今後水質の変化があると予想される地点、ダム湖等を水域の大きさ、支川合流等を考慮して選定。

 

○測定地点(地下水)

1)概況調査

新たな地下水汚染の発見を目的として、県内をメッシュ区分し、その中に原則1メッシュ1地点を選定(全238メッシュ)。5年間のローリング調査で約200地点(内奈良市33地点)の水質調査を実施。

2)継続監視調査

過去3年の調査で基準超過した以下の地点について超過項目を測定する。

 

○測定計画について

令和4年度公共用水域及び地下水常時監視に係る測定計画 → 測定計画(令和4年度)(pdf 3174KB)

令和5年度公共用水域及び地下水常時監視に係る測定計画 → 測定計画(令和5年度)(pdf 3657KB)

令和6年度公共用水域及び地下水常時監視に係る測定計画 → 測定計画(令和6年度)(pdf 1951KB)


有機フッ素化合物(PFAS)について

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称し「PFAS」と呼ばれています。PFASの代表的なものとして、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)があります。

PFOS及びPFOAは、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性であり長期的に環境中へ残留するという性質があるため、国内外で製造等の規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。

測定結果の公表について(環境調査報告書水質編)

公共用水域及び地下水の常時監視に係る測定計画に基づいて実施した水質調査結果は以下の通りです。

 

令和4年度 → 令和4年度環境調査報告書(水質編)

令和3年度 → 令和3年度環境調査報告書(水質編)(表紙~p.73) (p.74~p.147) (p.148~裏表紙)

令和2年度 → 令和2年度環境調査報告書(水質編) (表紙~p.72) (p.73~p.147) (p.148~裏表紙)

令和元年度 → 令和元年環境調査報告書(水質編)

平成30年度 → 平成30年環境調査報告書(水質編) 

総量削減計画について

 

 1.制度の概要                                                                                               

 総量削減制度は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準(濃度基準)のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的としており、昭和53年に「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入されました。

 この制度では、削減目標量及び削減の方途について、環境大臣が総量削減基本方針を示し、これに基づき、関係都府県の知事が、総量削減計画を定めることとされています。

 

 2. 対象項目                                                                                          

 

  基本方針策定  

   目標年度   

   対象項目   

  第1次  

昭和 54年  6月

昭和  59年度

       化学的酸素要求量(COD)    

第2次

昭和 62年  1月

平成  元 年度

       化学的酸素要求量(COD)

第3次

平成   3年   1月

平成 6 年度

       化学的酸素要求量(COD)

第4次

平成   8年   4月

平成  11年度

       化学的酸素要求量(COD)

第5次

平成 13年  12月

平成  16年度

   化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量  

第6次

平成  18年 11月

平成  21年度

 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量

第7次

平成 23年   6月

平成  26年度

 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量
第8次

平成  28年   9月

令和  元 年度

 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量
第9次 令和   4年   1月 令和   6 年度  化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量

 

 3. 対象地域                                           

 総量削減は、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾を対象に実施されており、 奈良県は瀬戸内海の対象区域となっています。

 

 瀬戸内海 (奈良県(大和川水系、紀の川水系、淀川水系の一部)、その他12府県)

瀬戸

 4. 県計画                                            

 第9次総量削減計画はこちら(pdf 115KB)

      令和6年度を目標年度として、COD、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、生活排水、産業排水、その他の発

     生源別の削減目標値を掲げ、この目標を達成するために行う取組みについてまとめています。

  

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