【医療機関等向け】医療機能情報提供制度に係る報告等について

 医療機関等の管理者は、医療法等の規定により、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を年1回以上都道府県知事が定める期日までに報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。また、変更が生じたときも都道府県に報告するとともに、当該書面等の記載を変更しなければならないとされています。一方、都道府県は、省令で定めるところにより、報告された事項を公表しなければならないとされています。

 医療機関等から都道府県知事への報告は「G-MIS」において行います。報告された情報は「医療情報ネット」において公表されます。→(参考)医療機能情報提供制度|奈良県ホームページ

 


G-MISへのログインはこちら(外部サイト(厚生労働省HP)に遷移します)


 

目次

報告等の概要

主な報告内容について

よくあるご質問(G-MISユーザー名が分からない等)

参考

 

 

報告等の概要

医療機関等で必要な報告等は以下の通りです。

 


最初に1度行う

1.G-MIS新規ユーザ登録申請

G-MISでの報告を開始するためのユーザ登録

2.新規報告

G-MISへのログイン後最初に行わなければいけない報告

 

毎年行う

3.定期報告

毎年1月1日~3月31日までの間に行わなければいけない報告

 

随時行う

4.随時報告

医療機関等の情報に変更があったときに行わなければいけない報告


 

 

G-MISへのログインはこちら(外部サイト(厚生労働省HP)に遷移します)

 

報告の簡易マニュアルはこちら(pdf 1071KB)

※こちらは概要を示した簡易のマニュアルです。詳細なマニュアルは「医療機能情報提供制度」押下後の画面右下に掲載していますので、こちらを参照してください。

 

1.G-MIS新規ユーザ登録申請

(1)医療機関等を開設した方は保険機関コードが発行され次第こちら(外部サイト(厚生労働省HP)に遷移します)から新規ユーザ登録申請を行って下さい。アカウント発行までの手順やトラブル対処についてはこちら(pdf 2121KB)を参照してください。

保険機関コードを持たない種別の医療機関等の方は開設と同時に新規ユーザ登録申請を行ってください。

※現に開設しているが未だ新規ユーザ登録がお済みでない方についても同様に新規ユーザ登録申請を行ってください。

※「保険機関コード」は、「都道府県番号:2桁」+「点数区分コード:1桁(医科1、歯科3)」+「医療機関コード:7桁」の計10桁のコードになります。奈良県の場合、「都道府県番号」は「29」です。

 

(2)G-MIS新規ユーザ登録申請後、1ヶ月程度を目途に、G-MIS事務局から事前確認メールが送信されます。これは、アカウント発行前に正しい医療機関にメールが届いているかを確認するためのメールです。メールに記載されている「報告機関名」と「住所」が自院の情報と一致していることを確認してください。一致している場合は、事前確認メール配信の翌営業日以降G-MIS利用案内メールが配信されますので到着をお待ちください。一致していない場合は、その旨をご連絡ください。

※申請が集中した場合、発行までの期間が大幅に伸びる可能性があります。

※既にG-MISアカウントを持っている医療機関には、上記のメールの代わりに、既存のアカウントに医療機能情報提供制度の報告権限を追加した旨のメールが送信されます。

 

(3)事前確認メール配信後の翌営業日以降にG-MIS利用案内メールを送信いたしますので、メールの案内に従い、パスワードを設定してください。

※パスワード設定の画面が表示されない場合には、すでに別の担当者がパスワード設定をしている、もしくは、メールに記載されているURLが途中で切れている、などの原因が考えられます。

※解決しない場合は、G-MISログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」をクリックしパスワードの設定を行ってください。

 

 

 

2.新規報告

G-MISへのログイン後、まずは新規報告を行ってください。新規報告を行わない限り「医療情報ネット」に公表されませんのでご注意ください。

 

(1)ログイン後「G-MIS」を選択してG-MISトップページにアクセスしてください。

※ログイン後「G-MIS」「E-MIS」「医療情報ネット」と項目が並んでいます。「医療情報ネット」ではなく「G-MIS」を選択してください。

 

(2)画面下部の「医療機能情報提供制度」を押下してください。

※報告についてのマニュアルは「医療機能情報提供制度」押下後の画面右下に掲載していますので、こちらを参照して報告をお願いします。また、報告にあたっての注意事項も併せて掲載していますので必ずご確認いただくようお願いいたします。

 

(3)「新規報告」を選択して報告を開始してください。

※新規報告機関の場合、「新規」報告ボタンのみ押下可能で、定期報告などその他ボタンは押下不可の状態になっています。

※定期報告期間中(毎年1月1日~3月31日まで)の間に新規報告を行った場合、当該年度の定期報告は不要となります。

 

 

 

3.定期報告

 毎年都道府県知事が定める期日までに行う報告です。奈良県においては1月1日時点の状況(ただし各報告項目に基準日(期間等)の記載がある場合は、それに従ってください。)を3月31日までに報告してください。毎年、定期報告の時期には、告知メールがG-MISより送信されます。また、期間中は定期報告を行っていない医療機関等に対して督促メールが送信されることがあります。あらかじめご了承下さい。

 

(1)ログイン後「G-MIS」を選択してG-MISトップページにアクセスしてください。

※ログイン後「G-MIS」「E-MIS」「医療情報ネット」と項目が並んでいます。「医療情報ネット」ではなく「G-MIS」を選択してください。

 

(2)画面下部の「医療機能情報提供制度」を押下してください。

※報告についてのマニュアルは「医療機能情報提供制度」押下後の画面右下に掲載していますので、こちらを参照して報告をお願いします。また、報告にあたっての注意事項も併せて掲載していますので必ずご確認いただくようお願いいたします。

 

(3)「定期報告」を選択して報告を開始してください。

※修正がない場合でも、必ず報告してください。

※「随時」報告ボタンも押下可能となっていますが、定期報告にあたっては押下しないでください。随時報告は、定期報告以外のタイミングで報告事項を修正する場合に実施いただくものです。

 

 

 

4.随時報告

 医療機能情報に変更があった場合に、随時報告を行ってください。なお、基本情報の内容に変更があった場合は10日以内に報告してください。

 

(1)ログイン後「G-MIS」を選択してG-MISトップページにアクセスしてください。

※ログイン後「G-MIS」「E-MIS」「医療情報ネット」と項目が並んでいます。「医療情報ネット」ではなく「G-MIS」を選択してください。

 

(2)画面下部の「医療機能情報提供制度」を押下してください。

※報告についてのマニュアルは「医療機能情報提供制度」押下後の画面右下に掲載していますので、こちらを参照して報告をお願いします。また、報告にあたっての注意事項も併せて掲載していますので必ずご確認いただくようお願いいたします。

 

(3)「随時報告」を選択して報告を開始してください。

 

 

主な報告内容について

 

・基本情報

医療機関の名称、開設者、管理者、所在地、案内用の電話番号及びFAX番号、診療科目・診療日及び診療時間、休診日、病床数

 

・その他の情報

医療機関までの主な利用交通手段、対応できる外国語の種類、対応することができる疾患・治療の内容等

 

 

よくあるご質問

Q. 医療機能情報提供制度に基づく報告は必ず行わなければいけないのでしょうか。

A. 医療機能情報を公表することにより医療を受ける者が医療機関の選択を適切に行うことができるよう支援する目的から法令で義務づけられた報告ですので、原則必ず行っていただく必要があります。

 

Q.新規ユーザ登録申請時に入力を求められる「機関コード」は「保険機関コード」とは異なるのでしょうか。分からないので入力しなくてもよろしいでしょうか。

A.「機関コード」は「保険機関コード」とは異なります。保険機関コードについては別に入力する欄がございます。「機関コード」は「なら医療情報ネット」において各医療機関等に割り当てられていた整理番号です。令和5年5月末日時点で「なら医療情報ネット」に入力頂いている内容をG-MISにデータ移行しており、それらの情報をG-MISに引き継ぐためにご入力いただく必要があります。令和5年6月以降に新規に開設した医療機関等や「なら医療情報ネット」にご登録いただいていなかった方は「機関コード」をお持ちではありませんのでご入力いただく必要はありません。なお、機関コードが分からない場合は地域医療連携課(0742-27-8653)あてお問い合わせください。

 

Q.G-MISアカウントを持っているかどうか(新規ユーザ登録申請したかどうか)わかりません。

A.令和5年6月30日までに登録申請した医療機関については、G-MIS事務局から令和5年11月6日にアカウント発行に関するメールが届いていますので、そちらをご確認ください。また、令和5年11月13日以降に登録申請した医療機関については登録申請から概ね1ヶ月程度でアカウント発行に関するメールが送付されます。なお、定期報告に関するメールが届いている医療機関等におかれましては、既に登録がなさていますので参考としてください。

 

Q.G-MISパスワードが分かりません。

A.パスワードが分からない方は、G-MISログインページ下部にある「パスワードをお忘れですか?」からパスワードリセットを行ってください。パスワードリセットにはユーザ名が必要となります。ユーザ名をお忘れの方は次のQAを参照してください。

 

Q.G-MISユーザ名が分かりません。

A.こちらのフォームから問合せを行ってください。 確認が取れ次第、配信専用メールにより通知いたします。送信にはお時間をいただく場合があります。

 

Q.自院は特別養護老人ホーム(又は老人保健施設、企業など)内の医務室であり、一般的な診療は行っていませんが、報告が必要でしょうか。

A. 必要です。法令上、診療所であれば報告義務がありますのでご対応をお願いします。なお、移行後G-MISでの報告において外来区分「1:一般」ではなく「9:その他一般外来を行わない」を選択した医療機関等は全国統一システムの医療機関検索において検索結果として表示されません。

 

Q.「ユーザー名」「パスワード」を入力してG-MISにログインしたが、その先で表示される「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」をクリックしても反応しません。

A. ブラウザ、セキュリティソフトなどのポップアップブロック機能が働いている可能性がありますので、それらの設定等をご確認ください。

 

Q.スマートフォンやタブレットで報告することはできますか。

A.スマートフォンやタブレット端末のブラウザ(Google ChromeやSafari等)の「 PC版サイト」や「デスクトップ用 Webサイト」を表示する設定等により報告を行うことができる可能性がありますが、動作保証環境ではないため、何らかのエラーが出る場合があります。パソコンから報告いただくことをご検討ください。

 

Q.G-MISの操作方法がわかりません。

A.G-MISログイン後「医療機能情報提供制度」を押下した後に表示されるホーム画面の右下部「マニュアル」欄にマニュアル等を掲載していますのでご参照ください。

 

 

参考

医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)外部サイトへのリンク 

【病院薬局向け】医療情報ネット機能概要(pdf 3720KB)