医療機能情報提供制度

概要

 医療機能情報提供制度は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、平成18年の第五次医療法改正により導入されました。病院等(病院、診療所、歯科診療所、助産所)は、その医療機能に関する情報を都道府県知事へ報告し、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して分かりやすい形で提供する制度として運用しています。

 本制度の報告方法として、令和61月からG-MISを利用したオンライン報告が開始されるとともに、令和64月より、全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット)で情報が公表されます。(参考)なら医療情報ネットの移行について|奈良県ホームページ

 

  

「医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について」(平成31年3月14日付け医政発第0314第15号)により一部変更
※平成19年3月30日付け医政発第0330013号厚生労働省医政局長通知「医療機能情報提供制度実施要領について」

(参考)医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

医療情報ネットについて

 

医療情報ネットはこちら(外部サイトに遷移します)(令和6年4月1日以降公開予定)

※医療機関等が「定期報告」「随時報告」等に利用するのは「医療情報ネット」ではなく「G-MIS」ですのでご注意ください

 

 

医療情報ネットのイメージ

 

G-MISと医療情報ネットの関係について

 

 

 

参考

【医療機関等向け】医療機能情報提供制度に係る報告等について|奈良県ホームページ