食鳥処理事業に関すること

食鳥処理事業に関すること

 食鳥(鶏,あひる,七面鳥)をとさつし、脱羽し、又は内臓を摘出する食鳥処理事業の営業に当たっては、食鳥処理検査法に基づき、あらかじめ保健所に申請し、知事の許可を受ける必要があります。構造設備基準を満たした施設の整備のほか、食鳥処理衛生管理者の設置なども必要になります。

 ※食鳥処理事業に関する申請・届出書類は、正副各1通を保健所に提出してください。

 

 根拠法はこちら ⇒ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

 

1.新規許可の申請手続

(1)事前協議

 来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。

 構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(物件購入、実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。

 なお、食鳥処理場の新設等には、都市計画法・建築基準法・消防法・水質汚濁防止法等の規制も関係します。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。

 

(2)食鳥処理事業許可申請

 申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。

 手数料:20,900円(奈良県収入証紙)

 ※認定小規模食鳥処理場(処理羽数が年間30万羽以下)の確認規程認定申請には、別途、手数料5,500円(奈良県収入証紙)が必要です。

 

【申請書類】

種類

様式

備考

食鳥処理事業許可申請書

第1号様式

【RTFファイル:69KB】

必須

 食鳥処理衛生管理者配置届

第5号様式

【RTFファイル:67KB】

 必須

確認規程の認定申請書

第8号様式

【RTFファイル:54KB】

認定小規模食鳥処理場の場合に限る

食鳥処理場の平面図

 

必須

食鳥処理を行うための機械の配置図

 

必須

食鳥処理を行うための機械の仕様の概要

 

必須

食鳥処理をしようとする食鳥の羽数

 

必須

水質検査の結果を証する書類の写し

 

水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合に限る

登記事項証明書

 

法人の場合に限る

  

(3)施設検査

 営業開始前に保健所の監視員が施設を訪問し、検査します。

 施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、許可できません。

 

(4)許可証交付

 申請・施設検査後、決裁手続を経て、食鳥処理事業許可証を交付します。

 許可証が交付されるまでは、営業できません。

 

2. 許可取得後の手続

(1)各種変更手続

 ア.事前の申請が必要なもの

 (ア)構造設備を変更しようとするときは、あらかじめ(工事前の計画段階で)保健所に相談した上で許可申請してください。

  →食鳥処理場構造設備変更許可申請書(第2号様式)【RTFファイル:51KB】

  ※手数料:11,000円(奈良県収入証紙)

 (イ)確認規程を変更しようとするときは、あらかじめ保健所に認定申請してください。

  →確認規程の変更認定申請書(第8号様式)【RTFファイル:54KB】

  ※手数料:2,300円(奈良県収入証紙)

 

 イ.事後の届出が必要なもの

 次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。

  氏名・名称・住所・法人代表者氏名

  食鳥処理場の名称・所在地表記

  処理する食鳥の種類

  食鳥処理に使用する機械

    照明装置

    食鳥処理場内の水道配管

 →食鳥処理事業許可事項変更届(第3号様式)【RTFファイル:62KB】

 

(2)食鳥処理衛生管理者の配置(変更)

 食鳥処理衛生管理者を配置又は変更したときは、その日から15日以内に保健所に届け出てください。

   食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(第5号様式)【RTFファイル:67KB】

 

(3)廃止(休止・再開)

 食鳥処理場を廃止・休止したり、休止後に再開したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。

 →食鳥処理場廃止(休止・再開)届(第6号様式)【RTFファイル:58KB】

 

(4)確認規程の廃止

 認定小規模食鳥処理場において、確認規程を廃止したい場合は、あらかじめ保健所に届け出てください。

 なお、確認規程の廃止期日の決定日までは、従前どおり確認規程による確認を実施する必要があります。

 →確認規程廃止届(第10号様式)【RTFファイル:23KB】

 

(5)許可証・確認規程認定証の書換え

 許可証又は確認規程認定証の記載事項に変更が生じたときは、書換えが必要になりますので、速やかに保健所に申請してください。

 ※手数料:各500円(奈良県収入証紙)

 →食鳥処理事業許可証書換え交付申請書(第16号様式)【RTFファイル:67KB】

 →確認規程認定証書換え交付申請書(第17号様式)【RTFファイル:68KB】

 

(6)許可証・確認規程認定証の再交付

 許可証又は確認規程認定証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付が必要になりますので、保健所に申請してください。

 ※手数料:各500円(奈良県収入証紙)

 →食鳥処理事業許可証再交付申請書(第18号様式)【RTFファイル:59KB】

 →確認規程認定証再交付申請書(第19号様式)【RTFファイル:59KB】

 

(7)事業承継

 食鳥処理事業を承継したときは、承継を受けた事業者が遅滞なく保健所に届け出てください。(スムーズに手続を進めるため、できるだけ承継前に相談してください。)

 ア.事業譲渡の場合

  →食鳥処理業承継届(譲渡の場合)(第4号様式その1)【RTFファイル:120KB】

 イ.営業者死亡による相続の場合

  →食鳥処理業承継届(相続の場合)(第4号様式その2)【RTFファイル:63KB】

 ウ.営業法人の合併・分割の場合

  →食鳥処理業承継届(合併の場合)(第4号様式その3)【RTFファイル:68KB】

  →食鳥処理業承継届(分割の場合)(第4号様式その4)【RTFファイル:63KB】