食鳥処理事業に関すること
食鳥(鶏,あひる,七面鳥)をとさつし、脱羽し、又は内臓を摘出する食鳥処理事業の営業に当たっては、食鳥処理検査法に基づき、あらかじめ保健所に申請し、知事の許可を受ける必要があります。構造設備基準を満たした施設の整備のほか、食鳥処理衛生管理者の設置なども必要になります。
※食鳥処理事業に関する申請・届出書類は、正副各1通を保健所に提出してください。
根拠法はこちら ⇒ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
1.新規許可の申請手続
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(物件購入、実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。
なお、食鳥処理場の新設等には、都市計画法・建築基準法・消防法・水質汚濁防止法等の規制も関係します。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。
(2)食鳥処理事業許可申請
申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
手数料:20,900円(奈良県収入証紙)
※認定小規模食鳥処理場(処理羽数が年間30万羽以下)の確認規程認定申請には、別途、手数料5,500円(奈良県収入証紙)が必要です。
【申請書類】
種類
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様式
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備考
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食鳥処理事業許可申請書
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第1号様式
【RTFファイル:69KB】
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必須
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食鳥処理衛生管理者配置届 |
第5号様式
【RTFファイル:67KB】
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必須 |
確認規程の認定申請書
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第8号様式
【RTFファイル:54KB】
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認定小規模食鳥処理場の場合に限る
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食鳥処理場の平面図
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必須
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食鳥処理を行うための機械の配置図
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必須
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食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
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必須
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食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
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必須
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水質検査の結果を証する書類の写し
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水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合に限る
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登記事項証明書
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法人の場合に限る
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(3)施設検査
営業開始前に保健所の監視員が施設を訪問し、検査します。
施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、許可できません。
(4)許可証交付
申請・施設検査後、決裁手続を経て、食鳥処理事業許可証を交付します。
許可証が交付されるまでは、営業できません。
2. 許可取得後の手続
(1)各種変更手続
ア.事前の申請が必要なもの
(ア)構造設備を変更しようとするときは、あらかじめ(工事前の計画段階で)保健所に相談した上で許可申請してください。
→食鳥処理場構造設備変更許可申請書(第2号様式)【RTFファイル:51KB】
※手数料:11,000円(奈良県収入証紙)
(イ)確認規程を変更しようとするときは、あらかじめ保健所に認定申請してください。
→確認規程の変更認定申請書(第8号様式)【RTFファイル:54KB】
※手数料:2,300円(奈良県収入証紙)
イ.事後の届出が必要なもの
次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。
氏名・名称・住所・法人代表者氏名
食鳥処理場の名称・所在地表記
処理する食鳥の種類
食鳥処理に使用する機械
照明装置
食鳥処理場内の水道配管
→食鳥処理事業許可事項変更届(第3号様式)【RTFファイル:62KB】
(2)食鳥処理衛生管理者の配置(変更)
食鳥処理衛生管理者を配置又は変更したときは、その日から15日以内に保健所に届け出てください。
→食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(第5号様式)【RTFファイル:67KB】
(3)廃止(休止・再開)
食鳥処理場を廃止・休止したり、休止後に再開したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。
→食鳥処理場廃止(休止・再開)届(第6号様式)【RTFファイル:58KB】
(4)確認規程の廃止
認定小規模食鳥処理場において、確認規程を廃止したい場合は、あらかじめ保健所に届け出てください。
なお、確認規程の廃止期日の決定日までは、従前どおり確認規程による確認を実施する必要があります。
→確認規程廃止届(第10号様式)【RTFファイル:23KB】
(5)許可証・確認規程認定証の書換え
許可証又は確認規程認定証の記載事項に変更が生じたときは、書換えが必要になりますので、速やかに保健所に申請してください。
※手数料:各500円(奈良県収入証紙)
→食鳥処理事業許可証書換え交付申請書(第16号様式)【RTFファイル:67KB】
→確認規程認定証書換え交付申請書(第17号様式)【RTFファイル:68KB】
(6)許可証・確認規程認定証の再交付
許可証又は確認規程認定証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付が必要になりますので、保健所に申請してください。
※手数料:各500円(奈良県収入証紙)
→食鳥処理事業許可証再交付申請書(第18号様式)【RTFファイル:59KB】
→確認規程認定証再交付申請書(第19号様式)【RTFファイル:59KB】
(7)事業承継
食鳥処理事業を承継したときは、承継を受けた事業者が遅滞なく保健所に届け出てください。(スムーズに手続を進めるため、できるだけ承継前に相談してください。)
ア.事業譲渡の場合
→食鳥処理業承継届(譲渡の場合)(第4号様式その1)【RTFファイル:120KB】
イ.営業者死亡による相続の場合
→食鳥処理業承継届(相続の場合)(第4号様式その2)【RTFファイル:63KB】
ウ.営業法人の合併・分割の場合
→食鳥処理業承継届(合併の場合)(第4号様式その3)【RTFファイル:68KB】
→食鳥処理業承継届(分割の場合)(第4号様式その4)【RTFファイル:63KB】