化製場等に関すること
次に掲げる施設等を設ける場合は、化製場法に基づき、あらかじめ許可を受ける必要があります。
【化製場】
獣畜(牛,馬,豚,めん羊,山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料等を製造するための施設
【死亡獣畜取扱場】
死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域
【製造又は貯蔵施設】
魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料等の製造施設
獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するための貯蔵施設
【動物の飼養・収容施設】
知事が指定する区域内において、次に掲げる種類の動物を各かっこ内の数以上に飼養又は収容するための施設
牛(1),馬(1),豚(1),めん羊(4),山羊(4),犬(10),鶏(100)※,あひる(50)※
※30日未満のひなを除く
根拠法はこちら ⇒ 化製場等に関する法律
1.新規許可の申請手続
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(物件購入、実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください
なお、都市計画法・建築基準法・消防法・水質汚濁防止法等の規制も関係します。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。
(2)許可申請
施設等の種別により必要な申請書類や構造設備基準が異なります。詳しくは保健所にお問い合わせください。
ア.化製場
→化製場設置許可申請書(第2号様式)【RTFファイル:76KB】
※手数料:28,600円(奈良県収入証紙)
イ.死亡獣畜取扱場
→死亡獣畜取扱場設置許可申請書(第2号様式)【RTFファイル:76KB】
※手数料:17,600円(奈良県収入証紙)
ウ.製造又は貯蔵施設
→製造又は貯蔵施設設置許可申請書(第6号様式)【RTFファイル:68KB】
※手数料:17,600円(奈良県収入証紙)
エ.動物の飼養・収容施設
→動物の飼養(収容)許可申請書(第9号様式)【RTFファイル:66KB】
※手数料:8,700円(奈良県収入証紙)
(3)施設検査
保健所の監視員が施設を訪問し、検査します。
施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、許可できません。
(4)許可証交付
申請・施設検査後、決裁手続を経て、許可証を交付します。
許可証が交付されるまでは、施設を使用してはなりません。
2.許可取得後の手続
(1)化製場・死亡獣畜取扱場・製造又は貯蔵施設
ア. 事前の届出が必要なもの
構造設備を変更しようとするときは、あらかじめ(工事前の計画段階で)保健所に相談した上で届け出てください。
→化製場・死亡獣畜取扱場構造設備変更届出書(第3号様式)【RTFファイル:70KB】
→製造又は貯蔵施設構造設備変更届出書(第7号様式)【RTFファイル:68KB】
イ.事後の届出が必要なもの
住所・氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称・代表者氏名)、施設の所在地表記、製品及び取扱原料の種目並びに処理方法、管理者の住所・氏名等に変更があったとき又は経営を停止・廃止したときは、10日以内に保健所に届け出てください。
→化製場・死亡獣畜取扱場変更(経営停止・経営廃止)届出書(第4号様式)【RTFファイル:77KB】
→製造又は貯蔵施設変更(経営停止・経営廃止)届出書(第8号様式)【RTFファイル:73KB】
(2)動物の飼養・収容施設
住所・氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称・代表者氏名)、施設の所在地表記、施設の構造設備、管理者の住所・氏名等に変更があったとき又は動物の飼養収容を停止・廃止したときは、10日以内に保健所に届け出てください。
→動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書(第10号様式)【RTFファイル:75KB】