身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所

身体障害者更生相談所

更生医療・補装具に関すること

 身体に障害がある方、または難病等の方に対し、相談・判定等を行っています。

 市町村に対する専門的な技術的援助指導等を行っています。

 

知的障害者更生相談所

療育手帳に関すること

 医師・ケースワーカー・心理判定員の職員が、市町村や関係機関と連携をとりながら18歳以上の知的障害者の更生相談を行っています。

 ケースワーカーと心理判定員で知的障害者施設への巡回相談を実施しています。

 

新規に療育手帳の交付を希望される方

 新規に療育手帳の交付を希望される場合、

・18歳未満の方はこども家庭相談センターへ

・18歳以上の方はお住まいの市町村役場の福祉部部署窓口へ

 お問い合わせ下さい。

 

   令和4年9月1日より、療育手帳の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

(1)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

(2)身元を確認できる書類

 の掲示をお願いいたします。詳細はこちら(pdf 107KB)

 

療育手帳の更新を希望される方

 すでに療育手帳の交付を受けている方は、次の判定年月までに再判定の電話予約を行って下さい。予約は3ヶ月前から受け付けています。

※令和6年度 療育手帳更新 予約受付開始表 
更新希望月 令和6年4月 令和6年5月 令和6年6月 令和6年7月 令和6年8月
予約開始月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月 令和6年5月
更新希望月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月
予約開始月 令和6年6月 令和6年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月

 

情報提供書の交付について

 療育手帳判定のために実施した検査結果を、「情報提供書」にて交付することができます。障害基礎年金や特別児童扶養手当等の申請に必要な場合は、事前に電話連絡の上、「情報提供書交付願」に必要事項を記入し、申請してください。

<注意点>

  • 申請できる方は、本人・保護者に限ります。

    申請者以外の方に受け取りを委任される場合は、委任状が必要です。

  • 交付には、2週間程度かかります。

  • 窓口で「情報提供書」を受領される場合は、ご本人の療育手帳をご提示ください。代理人の方が受領される場合は、療育手帳の写し及び代理人の身分証をご提示ください。

 郵便での受け取りを希望される場合には「返信用封筒」に住所と宛名を記入の上、434円分(普通郵便84円+簡易書留350円)の切手を添付し、当所まで送付してください。代理人の方が受領される場合は、療育手帳の写し及び代理人の身分証の写しを同封してください。

矢印お問い合わせ

身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所

〒636-0393 磯城郡田原本町大字多722(奈良県総合リハビリテーションセンター内)

TEL:0744-32-0200(内線116・117) 

    0744-32-0210(直通)

FAX:0744-32-0650