目次
1.決算届について 【一部様式変更あり】必ず改めてダウンロードして作成してください
2.経営情報等の報告について 【一部様式変更あり】必ず改めてダウンロードして作成してください
3.1・2の提出場所について
4.1・2のG-MISでの電子報告について
概要
医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、奈良県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
事業報告書等及び監事監査報告書は、医療法人の事務所に備えて置き、社員、評議員又は債権者から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の4)
また、提出された事業報告書等、監事監査報告書及び定款(寄附行為)は、希望者に対し、県において閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)
添付書類
※1:上記1~6の様式は、「医療法人における事業報告書等の様式について(平成19年3月30日医政指発
第0330003号)」による。ただし、法第51条第2項の医療法人の財産目録については、「医療法人会計
基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」
(平成28年4月20日医政発0420第5号)の様式第三号、貸借対照表及び損益計算書については、医療法人
会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)の様式第一号及び第二号による。
※2:「医療法第51条第2項の医療法人」は以下のとおり。
1)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
2)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
3)社会医療法人債発行法人である社会医療法人
※3:「関係事業者」とは、当該医療法人と下記(2)に掲げる取引を行う場合における下記(1)に掲げる者をいう。
(1) イ)当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
ロ)当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
ハ)当該医療法人の役員又はその近親者が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の
議決権の過半数を占めている法人
ニ)他の法人の役員が、当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている
場合の他の法人
ホ)ハ)の法人の役員が、他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、
理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
(2) イ)事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における
事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業
費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント
以上を占める取引
ロ)事業外収益又は事業外費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度に
おける事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
ハ)特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
ニ)資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上
を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
ホ)資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ
当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
ヘ)事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上
であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
提出部数
正本1部、副本1部
概要
令和5年8月1日から医療法が改正され、従前より提出されている事業報告書等とは別に、医療法人が開設する病院及び診療所(以下「病院等」 という。)に係る経営等の報告について規定されました。。毎会計年度終了後、原則3ヶ月以内(※)に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県知事へ報告することが義務づけられました。(令和5年8月決算の会計年度から対象となります。)
(※)医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内
詳細はページ下部の参考をご確認ください。
添付書類
(提出について)
以下から該当する種別の様式を提出してください。直接入力用と会計ソフト連携用のどちらを使用いただいても構いません。会計ソフト連携用の様式は、会計ソフトから出力したデータなどを利用しやすい形式であり、内容に違いはございません。
(*)の印のある様式は経過措置期間(令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告)に使用できる、一部の報告事項が省略された様式です。様式1-2、様式2-2を使用する場合は様式1、様式2は不要です。
(様式)
【直接入力用】様式に直接入力するタイプ
1.病院・・・・・・・・・・・・・・・様式1(xlsx 255KB)
2.病院・・・・・・・・・・・・・・・様式1-2(xlsx 254KB)(*)
3.診療所・・・・・・・・・・・・・様式2(xlsx 252KB)
4.診療所・・・・・・・・・・・・・様式2-2(xlsx 253KB)(*)
【会計ソフト連携用】横一列の入力用シートを設けているタイプ
1.病院・・・・・・・・・・・・・・・様式1(xlsx 248KB)
2.病院・・・・・・・・・・・・・・・様式1-2(xlsx 248KB)(*)
3.診療所・・・・・・・・・・・・・様式2(xlsx 246KB)
4.診療所・・・・・・・・・・・・・様式2-2(xlsx 246KB)(*)
※1 記載方法等については、「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日事務連絡)を確認ください。
※2 様式にデータベース化するためのシートを非表示で設けています。入力様式のフォーマットを変更しないでください。
※3 会計ソフトとの連携については、厚生労働省医療法人経営情報報告相談窓口(TEL:0570-087-383)にご相談ください。
(報告対象外の法人について)
当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告は対象外となります。これに該当する医療法人は、様式3によりその旨を報告してください。
報告対象外報告書・・・ 様式3(xlsx 133KB)
医療法人整理番号について
奈良県所管の医療法人の整理番号については、以下をご確認ください。
奈良県所管分医療法人整理番号(令和5年10月1日時点)(xlsx 31KB)
厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日 事務連絡)(pdf 571KB)
提出部数
正本1部
郵送による提出の場合
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
奈良県地域医療連携課 医療管理係
医療機関等情報支援システム(G-MIS)による電子届出も可能です。詳細は以下をご確認ください。
概要
医療法人の事業報告書等及び経営情報等の報告については、厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)にアップロードすることによる電子届出が可能です。
G-MISへのログインはこちら:https://www.med-login.mhlw.go.jp/
【注意】G-MISによる届出を行う場合は本ページの様式は使用せず、医療機関等情報支援システム(G-MIS)からダウンロードした様式を使用してください。
新たに電子届出を希望する法人
新たに電子届出を希望する法人は、こちら(e-古都なら)から申請して下さい。
※1 ログイン用のユーザIDおよびパスワードは、電子届出を希望した法人(上記申請を行った法人)あてに、厚生労働省から直接通知されます。
※2 厚生労働省において、一定の期間ごとにまとめてログインID及びパスワードを発行予定であるため、奈良県への申請から発行までに時間を要する場合があります。
厚生労働省ホームページ「医療法人における医療機関等情報支援システム(G-MIS)での届出等について」