◆大規模小売店舗立地法◆
大店立地法の概要 / 届出手続き / 届出状況 / 必要書類 / 大店法との相違点
大規模小売店舗立地法に係る届出等手続きの手引き
目次
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法の目的(法第1条)
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法の適用対象(法第2条及び第3条)
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設置者が配慮すべき事項に関する指針(法第4条)
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届出等(法第5条及び第6条)
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説明会の開催(法第7条)
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市町村及び地域住民等の意見(法第8条) 住民意見届出様式
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県の意見等(法第8条)
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県の意見に対する届出者による自主的対応策の提示(法第8条)
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県の勧告等(法第9条)
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県の勧告に対する自主的対応策等(法第9条)
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公表等(法第9条)
《手引きの使用にあたって》
この手引で用いる略称は次のとおりです。
法
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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)
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施行令
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大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)
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施行規則
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大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号)
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指針
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大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経済産業省告示第16号)
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1 はじめに
この「手引」は、奈良県において大規模小売店舗の設置、あるいは大規模小売店舗の施設の配置や運営方法などを変更しようとする際に必要となる大規模小売店舗立地法(大規模小売店舗立地法施行令、大規模小売店舗立地法施行規則を含む。)及び奈良県大規模小売店舗立地法運用手続要綱に基づく手続きについてまとめたものです。
大規模小売店舗に関する各種手続きを行う際には、この「手引」を参考にして、所要の手続きを行って下さい。
2 大規模小売店舗立地法の概要
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法の目的(法第1条) この法律の目的は、「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者よりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。」とされています。
- 法の適用対象(法第2条及び第3条) 法の適用対象は、小売業を行うための店舗の用に供される床面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗となっています。
- 設置者が配慮すべき事項に関する指針(法第4条) 大規模小売店舗を設置する者(設置者)が配慮すべき大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項について指針が定められ公表されています。
(指針の概要)
大項目
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中項目
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小項目
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一 設置者が配慮すべき基本的な事項
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1 周辺地域への影響の調査・予測
2 地域住民への適切な説明
3 県の意見への誠意ある対応
4 テナントの履行確保等
5 開店後の適切な対応
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二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
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1 駐車需要の充足等、周辺の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
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(l)駐車需要の充足等交通に係る事項
・ 駐車場の必要台数の確保
・ 駐車場の位置及び構造等
・ 駐輪場の確保等
・ 荷さばき施設の整備等
・経路の設定等
(2)歩行者の通行の利便の確保等
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
(4)防災・防犯対策への協力
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2 騒音の発生等周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
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(1)騒音の発生に係る事項
・騒音問題への対応策
・騒音の予測・評価
(2)廃棄物に係る事項等
・廃棄物等の保管
・廃棄物等の処理
(3)街並みづくり等への配慮等
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届出等(法第5条及び第6条)
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届出先は、奈良県産業部経営支援課です。
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新設に関する届出(法第5条)
大規模小売店舗の新設をする者は、法第5条第1項に規定する事項を記載した届出書に、周辺の地域の生活環境の保持のために設置者が配慮すべき事項等を記載した書類を添付して届出を行います。
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変更に関する届出(法第6条)
大規模小売店舗の設置者は、店舗面積の増加、駐車場・駐輪場の位置及び収容台数の変更、荷さばき施設の位置及び面積の変更、廃棄物等の保管施設の位置及び容量の変更、開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ、駐車場利用可能時間帯の変更、駐車場の出入口の数及び位置の変更、荷さばき可能時間帯の変更等を行う場合は、法第6条第2項の規定により変更の届出書に変更部分にかかる周辺の地域の生活環境の保持のために設置者が配慮すべき事項を記載した書類を添付して変更の届出を行います。
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出店等の制限
設置者は、届出日から8月間は当該届出に係る新設や変更をすることができません。(ただし、運営方法に関する変更については、この限りではありません。)
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公告・縦覧
県は、設置者による新設や変更の届出があった場合に届出事項の概要をすみやかに奈良県公報に公告し届出書とその添付書類を公告の日から4月間、奈良県産業部経営支援課及び知事が指定する場所(当該店舗出店市町村等)において縦覧します。なお縦覧をご希望される方は原則、本人確認のため名刺等をご持参ください。
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説明会の開催(法第7条) 新設等の届出をした者は、届出をした日から2月以内に届出書とその添付書類の内容を周知させるための説明会を開催しなくてはなりません。
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市町村及び地域住民等の意見(法第8条)
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市町村の意見
県は、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村から、周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴きます。
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地域住民等の意見
当該大規模小売店舗の出店地の市町村内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体等で、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すベき事項について意見を有する者はだれでも意見を提出することができます。
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公告・縦覧
市町村又は地域住民等の意見書が提出された場合には、県は意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から1月間縦覧します。
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県の意見等(法第8条)
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県の意見
県は、届出のあった日から8月以内に市町村及び地域住民等の意見に配慮し、指針を勘案した上で、当該届出をした者に対して、生活環境保持の見地からの意見を有する場合には書面により述べます。また、意見を有しない場合にはその旨を通知(この場合は、この時点で法の手続は終了)します。
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公告・縦覧
県は意見を述べた場合は、その意見の概要を公告し、その意見を公告の日から1月間縦覧します。
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県の意見に対する届出者による自主的対応策の提示(法第8条)
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届出者による対応
新設等の届出をした者は、県の意見が述べられた場合には、その意見を踏まえて、県に対して自主的な対応策を示す(具体的には届出事項の変更)か、届出事項を変更しない旨の通知(添付書類のみの変更を行う場合も含む)を行います。
※自主的な対応策の内容が県の意見を適正に反映し、周辺の生活環境の保持のために充分な内容となっていれば、この時点で法の手続きは終了します。
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出店等の制限
設置者は、自主的対応策の届出の日又は変更しない旨の通知の日から2月間は当該届出にかかる新設や変更をすることができません。
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公告・縦覧
自主的対応策が示された場合には、県はその概要を公告し、届出書等を公告の日から4月間縦覧します。
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県の勧告等(法第9条)
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県の勧告
県は、自主的対応策や届出事項を変更しない旨の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、市町村の意見を聞き、自主的対応策の届出又は変更しない旨の通知の日から2ヶ月以内に指針を勘案しつつ理由を付して、届出者に対し必要な措置をとるよう勧告することができます。
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公告
勧告した場合には、県は、その勧告の内容を公告します。
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県の勧告に対する自主的対応策等(法第9条)
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届出者による対応
勧告を受けた届出者は、県の勧告を踏まえて、県に対し自主的対応策(具体的には届出事項の変更を行うか、添付書類のみの変更を行う。)を示します。
※自主的な対応策の内容が県の意見を適正に反映し、周辺の生活環境の保持のために充分な内容となっていれば、この時点で法の手続きは終了します。
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公告・縦覧
勧告への自主的対応策が示された場合には、県はその概要を公告し、届出書等を公告の日から4月間縦覧します。
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公表等(法第9条) 届出者から示された自主的対応策が県の勧告を反映していない場合や自主的対応策が示されない場合等、正当な理由がなく県の勧告に従わない場合には、県はその旨を公表します。
3 説明会の開催について
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説明会の開催 説明会は、新設等の届出後2月以内に行って下さい。また、説明会の資料は、出店(変更)計画概要書を基に作成してください。
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説明会の開催日時、場所、回数 説明会の開催場所は、店舗の所在地の周辺施設において行って下さい。
説明会の開催については、平日の夜間(7時から9時を基準とする)又は土、日、祝日に1回とし、県が必要と認める場合には、3回を上限として指定するものとします。
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説明会開催の周知 説明会開催の周知は、出店予定地に立て看板を設置するとともに、日刊新聞紙4紙への掲載、又は敷地境界から半径1kmの範囲の地域を対象として、チラシの折り込み広告のいずれかの方法により行って下さい。
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説明会実施状況報告書 説明会が終了した場合には、「説明会実施状況報告書」を、すみやかに作成のうえ、県に提出するとともに県に報告して下さい。
4 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針について
大規模小売店舗の設置等によって生じる交通渋滞や交通安全、騒音や廃棄物等、大規模小売店舗を設置する者が、周辺地域の生活環境の保持を図る上で配慮すべき施設の配置及び運営方法に関する事項について、法第4条に基づき指針が定められています。
この指針は、設置者が具体的にいかなる範囲でその責任を果たすことが求められているのかを示すものです。届出にあたっては、この指針に定められた事項を踏まえ、施設の配置及び運営方法を決めてください。
なお、指針に算式が定められている場合は、原則として、その算式に基づいて作成していただくこととなりますが、それ以外の方法で算出される場合は、その内容、根拠が十分に説明できる資料等を添付してください。
5 出店(変更)計画概要書について
大規模小売店舗の新設や変更にあたっては、開発行為、交通、騒音、廃棄物等の手続きが多岐にわたるため、届出後に調整をはじめると設計変更等が発生するおそれがあります。
それを回避するため、事前に事前協議を行いますので、出店(変更)計画について、関係課との調整を実施していただいた後、届出していただくようお願いします(要綱第4条)下さい。
6 大店法に基づいて開店している大型店の手続について
「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に基づき、法施行時に既に開店している店舗及び平成13年1月末日までに開店又は増床などの変更を行う大型店(以下「既存店」と呼びます。)は、法の施行時に法に基づく手続を行う必要はありません。
既存店の変更で、最初に行う変更の手続は、次のとおりです。
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法に基づく届出(手続)が必要となる変更について 既存店が、法の施行後、最初に次の事項について変更を行おうとするときは、法附則第5条第1項(法附則第5条第3項の規定により準用する場合を含みます。以下同じ。)の規定に基づく届出(手続き)が必要です。
(1)大型店内の店舗面積の合計(法第5条第1項第4号)
(2)大型店の施設の配置に関する事項(法第5条第1項第5号)
(3)大型店の施設の運営方法に関する事項(法第5条第1項第6号)
※1既存店については、法附則第5条第1項の規定に基づく届出を行った時点で立地法の適用を受けるため、届出を要さない変更(法第6条第2項ただし書きの規定による変更)の場合であっても届出が必要である。
※2「大型店の名称・所在地(住居表示変更等によるもの)」、「大型店の設置者・小売業者の名称、住所、代表者氏名(法人の場合)」の変更を行おうとする場合には、法に基づく届出の必要はありません。
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届出項目、手続きの流れ、計画概要書の記載項目について 法附則第5条第1項の規定に基づく変更の届出の際には、変更しようとする項目のほか、法第5条第1項第1号、第2号または第4号から第6号までに掲げる事項で変更しない項目についても届出を行うことになっています。
また、変更しようとする項目の届出は、法第6条第2項の規定による届出とみなされるため、変更の手続きは、法第6条第2項の規定に基づく流れで行うことになります。
※1 法附則第5条第1項の規定に基づく変更の届出の場合においても、出店(変更)計画概要書を作成して下さい。
※2 法附則第5条第1項の規定に基づく変更の届出のうち、変更する事項以外の事項については、説明会、地域住民等の意見等、一連の手続きの対象とはなりません。
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法附則第5条第1項に基づく変更後に届出事項の変更を行おうとするとき 法附則第5条第1項に基づく変更を行った後、届出事項の変更を行おうとするときには、法第6条第1項又は第2項の規定による手続きを行うことになります。
お問い合わせ先:奈良県 産業部 経営支援課
流通・サービス産業係
〒630-8213 奈良市登大路町30
TEL:0742-27-8133(直通) FAX:0742-23-1396
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