旅券事務所

お知らせ

令和5年3月27日から旅券(パスポート)の申請手続の一部が変わりました

1 旅券申請の一部において、オンライン申請ができるようになりました。
 旅券の残存有効期間が1年未満で、旅券の記載事項に変更がない新たな旅券の発給を申請する方で、マイナンバーカードをお持ちの方に限り、マイナポータルを通じてオンライン申請が可能になりました。

 オンライン申請の場合、申請時の窓口への来所は不要ですが、券の受け取りは、これまでどおり申請者本人が来所いただく必要があります。

 ※令和5年3月27日以降も、これまでどおり窓口に申請用紙を提出して申請することもできます。

  ( 令和5年3月27日から申請書の様式が変更となりましたのでご注意ください。 )

2 旅券申請手続に必要となる戸籍が、「戸籍謄本(全部事項証明書)」のみになりました。
 ※「戸籍抄本」の提出では受け付けできなくなりました。

3 旅券の査証欄(ビザページ)の増補が廃止されました。
  旅券の査証欄に余白がなくなった場合は、
 (1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ旅券(「残存有効期間同一旅券」)の申請
 (2)新たな旅券(5年又は10年の有効期間)の申請(残りの有効期間を切り捨て)
   のいずれかの申請をしていただきます。

4 旅券発行後、6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料が通常より高くなります。

 令和5年3月27日以降に旅券の発給申請を行い、発行日から6ヶ月以内に受領せず、旅券が失効した場合(未交付失効)、失効してから5年以内に再度、発給申請する場合は、手数料が通常より高くなります   

     

    ※前回旅券が未交付失効していない方は、令和5年3月27日以降においても、上記の通常の手数料となります。

 

  その他詳細については、下記ホームぺージをご確認ください。

   政府広報オンライン(パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!

   外務省ホームページ(令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点)

   電子申請(切替新規申請)手順概要

   電子申請(切替新規申請)手順のご紹介

 

旅券(パスポート)とは

海外へ渡航するためには、年齢にかかわらず旅券(パスポート)が必要です。

旅券(パスポート)は、日本政府が渡航者の国籍・身分を公に証明し、あわせて安全な旅行のために必要があれば外国政府に保護・扶助を要請する公文書です。

言葉の異なる海外において、自分が何者であるかを証明できる唯一の手段が旅券(パスポート)ですので、紛失、盗難には十分注意し、大切に取り扱いましょう。

申請等のご案内

その他のご案内

  • ヘボン式ローマ字 ローマ字の記入について
  • 添付書類のダウンロード 「旅券申請同意書」「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」「居所証明書」
  • 旅券申請Q&A よくあるご質問にお答えします。
  • ビザ(査証)
  • リンク
  • 外務省「パスポートAtoZ」
  • 外務省「海外安全ホームページ」
  • 駐日外国公館(外務省ホームページ)
  • お問い合わせ

    旅券事務所
    〒 631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1(ならファミリー5階)
    奈良県旅券事務所 TEL : 0742-35-8601
    高田旅券センター TEL : 0745-53-8822