宅地造成及び特定盛土等規制法

NEW基礎調査結果(規制区域の候補区域)の公表について

  • 奈良県では、令和5年5月26日から施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づき、盛土等に伴う災害が発生すると人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するため、盛土規制法第4条第1項及び同法施行規則第2条の規定に基づき、基礎調査を実施しました。
  • このたび、奈良県内(奈良市域を除く。)の規制区域を指定するための基礎調査が完了しましたので、盛土規制法第4条第2項及び同法施行規則第3条第2項に基づき、結果(規制区域の候補区域)を公表します。
  • 今後市町村長への意見聴取やパブリックコメント等を実施のうえ、新しい規制区域を指定します。
  • なお、新しい規制区域を指定する日については、令和7年5月初旬を予定しています。
盛土規制法の概要とスケジュール

~基礎調査結果の概要~

  • 奈良県管轄区域は、全域が新しい規制区域の候補区域となります。
  • そのうち、都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く。)については、全域が「宅地造成等工事規制区域※1」の候補区域となります。
  • その他の区域については、基本的に「特定盛土等規制区域※2」の候補区域となりますが、一部区域は「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となります。

 

※1「宅地造成等工事規制区域」とは、市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。

※2「特定盛土等規制区域」とは、市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。

  • また、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の候補区域については、国の要領に沿って、下記の考え方で抽出しています。

宅造区域・特盛区域の候補区域の設定に関する考え方

(1)全域図

奈良県 候補区域

    ※上記の全域図に関するPDFデータはこちらからDLいただけます。奈良県の規制区域の候補区域(全域図)(pdf 4362KB)

 

(2)詳細図(市町村別)
  • 市町村別の基礎調査結果の概要は以下のとおりです。(リンク先のPDFを参照ください。)
大和高田市(pdf 2732KB) 曽爾村(pdf 2879KB)
大和郡山市(pdf 2761KB) 御杖村(pdf 2899KB)
天理市(pdf 2882KB) 高取町(pdf 2788KB)
橿原市(pdf 2757KB) 明日香村(pdf 2785KB)
桜井市(pdf 2830KB) 上牧町(pdf 2730KB)
五條市(pdf 3349KB) 王寺町(pdf 2757KB)
御所市(pdf 2782KB) 広陵町(pdf 2745KB)
生駒市(pdf 2772KB) 河合町(pdf 2738KB)
香芝市(pdf 2770KB) 吉野町(pdf 3019KB)
葛城市(pdf 2766KB) 大淀町(pdf 2817KB)
宇陀市(pdf 3187KB) 下市町(pdf 2926KB)
山添村(pdf 2990KB) 黒滝村(pdf 2872KB)
平群町(pdf 2766KB) 天川村(pdf 3174KB)
三郷町(pdf 2761KB) 野迫川村(pdf 2878KB)
斑鳩町(pdf 2746KB) 十津川村(pdf 3151KB)
安堵町(pdf 2723KB) 下北山村(pdf 2844KB)
川西町(pdf 2735KB) 上北山村(pdf 2875KB)
三宅町(pdf 2730KB) 川上村(pdf 3008KB)
田原本町(pdf 2739KB) 東吉野村(pdf 2975KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村区域内に宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の両方を含む15市町村(五條市・宇陀市・山添村・曽爾村・御杖村・吉野町・下市町・黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)については、各市町村区域内の更に詳細な図面もございます。

 ご覧になりたい方はお手数ですが、奈良県庁建築安全課又は土木事務所(郡山・高田・中和)建築課までお越しください。

3.奈良市(中核市)の規制区域の指定状況について
  • 奈良市については、以下のHPをご参照ください。(奈良市のHPにリンクします。)

「宅地造成及び特定盛土等規制法」に関する基礎調査の結果及び宅地造成等工事規制区域の指定区域案の公表について

4.その他
  • 盛土規制法の規制内容については、以下の動画からご視聴いただけます。

(出典:You Tube 奈良県公式総合チャンネル「【奈良県】盛土規制法の規制内容について」より)

  • また、以下のリンク先から、盛土規制法に関する国土交通省のHPやパンフレット等もご覧いただけます。

盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省HP)

 

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省HP)

 

盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)

一般用(国土交通省HP)

事業者用(国土交通省HP)

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

  
  • 経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます。

   ⇒宅地造成の許可申請はこちらから