宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
1. 法改正について
- 令和3年7月静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。このような危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、現行の「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として令和5年5月26日から施行されました。
- なお、経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます。
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- 奈良県では現在、盛土規制法第4条第1項及び同法施行規則第2条の規定に基づいた基礎調査を実施中ですが、同法第4条第2項及び同法施行規則第3条第2項に基づく基礎調査結果(規制区域の候補区域)の公表については、令和6年6月頃を予定しています。
- なお、規制区域の指定は令和7年5月初旬を目処に行う予定です。
2.法律の概要について
都道府県知事等が、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
許可にあたっては技術的基準への適合や土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知(説明会の開催等)などが必要です。
規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。
3.その他
- 盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)
一般用(国土交通省HP)
事業者用(国土交通省HP)