令和6年8月から低額の窓口負担で済む「現物給付方式」の対象年齢を未就学児から高校生世代にまで拡大しています。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
令和6年8月診療分から小学生から高校生世代までの医療機関での窓口負担が少なくなっています。(pdf 466KB)
目的
ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、ひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与する。
年齢等
次のいずれかに該当すること。
ア.配偶者のいない父又は母に扶養されている児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。以下同じ。)
イ.アの児童を扶養している配偶者のいない父又は母
ウ.父母ともにいない児童
エ.ウの児童を養育している配偶者のいない祖父、祖母、兄又は姉等
*資格発生日は申請日であり、遡って資格を発生させることはできません。
所得制限
次に掲げる者の前年の所得 (1月から7月までの間に受けた医療に関する医療費については、前々年の所得とする)が児童扶養手当法施行令に規定する額未満であること。
ア.父、母又はこれに準じる者
イ.子
ウ.子の配偶者
エ.父又は母及び子の扶養義務者
最終的な受給者負担
お住まいの市町村によって一部負担金は異なります。
通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額0~500円
入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額0~1,000円
↓各市町村の一部負担金の状況は次の一覧からご確認いただけます。
市町村別一部負担金一覧
(県の助成基準)
通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額500円
入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円 ただし、2週間未満の入院は月額500円
助成方法
18歳年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方:現物給付方式
上記以外の方:自動償還方式
<現物給付方式>
保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までにとどまります。
<自動償還方式>
保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、医療保険制度の自己負担額(2割又は3割)をいったん窓口で支払うと、後日、資格申請時に登録している口座に振り込まれます。
※ただし、県外の医療機関やはり、きゅう、あんま、マッサージ等の施術所等で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成の申請をする必要があります。
福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって異なる場合があります。
具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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