🐣奈良県では、市町村が行う「子ども医療費助成」に対する県の補助基準について、令和5年8月から所得制限を撤廃し、
対象年齢を中学生から高校生世代にまで拡大し、さらに令和6年8月からはさらなる負担軽減を図るため、低額の窓口
負担で済む「現物給付方式」の対象年齢を未就学児から高校生世代にまで拡大しています。
目的
子どもを養育している者に対し当該子どもの医療費の一部を助成し、子どもの健康の保持及び福祉の増進を図る。
年齢等
対象者:子どもを主として養育している者であること
対 象:0歳児~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの入通院
所得制限
なし
最終的な受給者負担
お住まいの市町村によって一部負担金額は異なります。
通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額0~1,000円
入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額0~1,000円
↓各市町村の一部負担金の状況は次の一覧からご確認いただけます。
市町村別一部負担金一覧
(県の助成基準)
通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額500円 ただし小学生以上の通院は月額1,000円
入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円 ただし2週間未満の入院は月額500円
助成方法
18歳年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方:現物給付方式
上記以外の方:自動償還方式
助成方法について
<現物給付方式>
保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までに
とどまります。
<自動償還方式>
保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、医療保険制度の自己負担額(2割又は3割)をいったん
窓口で支払うと、後日、資格申請時に登録している口座に振り込まれます。
※ただし、県外の医療機関やはり、きゅう、あんま、マッサージ等の施術所等で診療を受ける場合は、医療保険の自己
負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成の申請をする必要があります。
適正受診を図りましょう
病気を治療する際は「適正受診」を心がけましょう。
乳幼児は、環境の変化等により体調を崩すことが大人に比べて多くありますが、自分で体調不良に気づいたり、
それをうまく伝えたりすることができません。
そのため、保護者が早めに気づき対処することが必要となります。
病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。
次の項目を参考にしていただき、医療機関の適正受診にご協力をお願いします。
1 診療時間内の受診を心がけましょう
夜間や休日は、数少ない医師で救急の患者に対応しています。
そのため、急を要しないときに夜間や休日の時間外に安易に受診すると、急を要する重症の患者さんの受診が遅れ、
救える命が助けられない事態を招きます。
いわゆる「コンビニ受診」は小児科医の疲弊させ、医師不足や医療崩壊の一因につながる可能性があります。
2 かかりつけ医等をもちましょう
何かあったらすぐ受診や相談ができる「かかりつけ医」等は、それまでの病歴やお子さんの健康状態、体質などを
把握していますので、病状を迅速に判断しやすくなります。
より高度な医療が必要と判断されるような病態の時には、かかりつけ医から専門の病院に紹介してもらうことが可能です。
3 小児救急電話相談の利用を考えましょう
小児科の医師や看護師から、お子さんの症状に応じた適切な対処の仕方など、アドバイスが受けられます。
奈良県救急安心センター相談ダイヤル「#7119」
こども救急電話相談「#8000」
福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって異なる場合があり
ます。具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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