子ども医療費助成事業

 子ども医療費助成事業

令和5年8月診療分から子ども医療費助成事業の県から市町村への補助基準を拡充します。(pdf 242KB)



目的 子どもを養育している者に対し当該子どもの医療費の一部を助成し、子どもの健康の保持及び福祉の増進を図る。
 
1.年齢等

対象者:子どもを主として養育している者であること
対 象:(令和5年7月診療分まで)0歳児~中学生の入通院

    (令和5年8月診療分から)0歳児~18歳に達する日以後の最初の

                3月31日までの子どもの入通院

2.所得制限

(令和5年7月診療分まで)

子どもを主として養育する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた子どもの医療費については前々年の所得)が、以下の制限額を超えないこと。
児童手当法施行令の支給の制限額

(令和5年8月診療分から)

なし

3.最終的な
  受給者負担
定(低)額の一部負担金…
   通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額500円
       ただし小学生以上の通院は月額1,000円
   入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円
       ただし2週間未満の入院は月額500円
4.助成方法

<未就学児>

保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までにとどまります。

<未就学児以外>

保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、医療保険制度の自己負担額(2割又は3割)をいったん窓口で支払うと、後日、資格申請時に登録している口座に振り込まれます。

※ただし、県外の医療機関や自動償還を取り扱わない施術所等(はり、きゅう、あんま、マッサージ等)で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成の申請をする必要があります。

 

 福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって異なる場合があり

 ます。具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。