<未就学児>
保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までにとどまります。
<未就学児以外>
保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、医療保険制度の自己負担額(2割又は3割)をいったん窓口で支払うと、後日、資格申請時に登録している口座に振り込まれます。
※ただし、県外の医療機関や自動償還を取り扱わない施術所等(はり、きゅう、あんま、マッサージ等)で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成の申請をする必要があります。
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