<お願い>
受付窓口及びお問い合わせ時間は、以下のとおりとなっております。ご協力をお願いいたします。
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~16時30分(12時~13時を除く)
営業者は、施設ごとに「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。
食品衛生責任者を設置・変更したときは、保健所に届出をしてください。
○必要書類
1.営業許可申請書・営業届(変更)
2.食品衛生責任者の資格*を証明するもの (原本)
*食品衛生責任者になれるのは・・・
A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方
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☆奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程、申し込み方法については
コチラ→→奈良県食品衛生協会 (外部リンク)