Q&A
1 試験制度について
(1)共同試験とはどのような試験ですか。
○この試験は、奈良県内の市町村と奈良県が土木技術職員を採用するために共同で行う試験です。
○採用を志望する自治体を、最大第3志望まで選択して受験の申込みができます。
○第1次試験は、筆記試験の成績順に、選択した志望自治体を優先し、各自治体の合格者を決定します。
第1志望の自治体で不合格の場合でも、第2・第3志望の自治体で合格となることがあります。
(2)第2次試験の科目は何ですか。
○第2次試験は、第1次試験で合格となった自治体が個別に実施しますので、自治体ごとに試験科目が異なります。(第1次試験合格者の方に、個別に自治体から通知されます。)
(3)「I 種」と「II 種」の違いは何ですか。
○ I 種試験は大学卒業程度の問題、II 種試験は高等学校卒業程度の問題による試験を行います。
○ I 種を受験できるのは、採用時22歳~29歳の方、II 種を受験できるのは、採用時18歳~21歳の方です。
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試験の申込みについて
(1)インターネット申込について、家にパソコンがない場合はどうすればいいですか。
○スマートフォンからも申込みができますので、お持ちの方はご利用ください。スマートフォンをお持ちでない方は、図書館など公共の施設やインターネットカフェ等をご利用ください。
※身体の障害等インターネット申込ができないやむを得ない事情がある方は、事前に県人事委員会事務局へご連絡ください。
(2)志望先の自治体はどうやって選択すればいいですか?
○試験職種の「I 種試験」又は「 II 種試験」の自治体の中から、採用を志望する自治体を第1志望から最大第3志望まで選択してください。
○第3志望までの自治体を選択したのち、なおかつ、いずれかの自治体での採用を志望する場合には、電子申請画面で「いずれかの自治体で採用を志望する」ボタンを選択できます。この場合、第3志望までの自治体に不合格の場合でも、第3志望以外の自治体で合格となる場合があります。
○ 申込時に選択した試験職種、志望自治体、志望順位については、人事委員会事務局で申込みを受理した後は、理由の如何を問わず変更を認めませんのでご注意ください。
(3)奈良県の I 種試験を受験しましたが不合格でした。共同試験を受験することはできますか?
○できます。申込受付期間中に申し込んでください。
3 合格者の決定方法について
(1)第1次試験の合格者は、どのようにして決定しますか?
○第1次試験の成績及び志望自治体等により決定します。
<合格者の決定方法>
教養試験、専門試験の合計得点により、高得点の受験者から順に、受験者が選択した志望自治体を優先し、各自治体ごとの合格者を決定します。このため、第1志望の自治体で不合格の場合でも、第2・第3志望の自治体で合格となる場合があります。
また、第3志望までの自治体に不合格の場合でも、受験申込時に「いずれかの自治体で採用を志望する」を選択していた場合、第3志望までの自治体以外の自治体で合格となる場合があります。
※自治体によっては、専門試験に最低基準点がありますので、これに達しない場合は不合格となります。したがって、合計得点及び順位が上位であっても不合格となる場合があります。
(2)第2次試験の合格者は、どのようにして決定しますか?
○第2次試験は各自治体が個別に実施しますので、各自治体が第2次試験の結果に基づき、各自治体が定める合格決定基準により決定します。
4 試験合格後について
(1)試験に最終合格した場合、採用や異動はどのように行われますか?
○最終合格された自治体の職員として採用されます。異動は、採用された自治体の組織内での異動となります。
(2)合格してから採用までの手続はどうなっていますか?
○最終合格者は、各自治体それぞれの手続に基づき、採用されます。自治体によっては、最終合格発表後、意向聴取や健康診断、研修等を実施します。最終合格された方に、各自治体からお知らせします。
5 その他
(1)共同試験の参加自治体に土木技術職員として採用される機会は、この共同試験だけですか。
○奈良県では、この共同試験のほかに、下記試験を実施します。※( )内は第1次試験日
・職員採用 I 種試験(技術系チャレンジ型)(令和4年度は全国のテストセンターで4月下旬から)
・職員採用 I 種試験(令和4年度は6月19日)
・社会人経験者採用試験A(令和4年度は6月19日)
・社会人経験者採用試験B(令和4年度は9月25日)
○共同試験に参加している各市町村においても、共同試験のほかに、必要に応じて、大卒程度、高卒程度、職務経験者(社会人)の土木技術職員の採用試験を実施することがあります。
(2)試験の成績を教えてもらうことはできますか?
○この試験の受験者は、第1次試験については奈良県個人情報保護条例に基づき口頭により開示を請求することができます。
第2次試験以降の試験結果の開示については、受験した各自治体の個人情報保護条例等に基づき実施しますので、開示の方法、期間、場所等は各自治体に問い合わせてください。開示の場所や手続など詳しくは試験案内で確認してください。
(3)出身県、学歴等で不利になることはありますか?
○採用試験は、地方公務員法の平等取扱の原則に基づき実施するので、受験資格を満たしていれば、出身県、性別、年齢、学歴などによる有利、不利は全くありません。