旅館業とは
「旅館業」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる業で、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つの分類があります。構造設備等の許可基準が各分類に定められており、「旅館業」を経営する場合には、各保健所に申請し許可を受ける必要があります。
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則について
旅館業及び公衆浴場における衛生管理等について、厚生労働科学研究で最新の知見等が得られていること等を踏まえ、所要の改正をしました。(令和2年4月1日施行)
改正により、旅館業法許可施設及び公衆浴場許可施設において遵守すべき水質等の基準が変わりましたので、下記についてご確認のうえ、適切な管理をお願いします。
改正の概要
浴槽水の水質基準
原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯の水質基準
浴槽水の残留塩素濃度の改正及びモノクロラミン消毒に関する基準の追加
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例について(平成30年改正)
奈良県では、旅館業法等の改正に伴い、旅館業の施設の構造設備及び衛生措置の基準を変更し、並びに旅館業の業務の適正な運営の確保等に必要な事項を定めるため、平成30年6月定例会に旅館業法施行条例の一部改正案である「奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例案」を上程し、議決されました。許可申請にあたっては、ご注意いただきますようお願いいたします。(※奈良市域での営業については、市の条例が適用されますので、奈良市保健所にご相談ください)
改正の概要
■構造設備の基準の改正
・ホテル営業と旅館営業の基準を統合
・玄関帳場の面積要件の撤廃その他基準の緩和
■衛生措置の基準の改正
・ホテル営業と旅館営業を統合するほか、所用の規定を整備
■住宅宿泊事業法等に準じた旅館業の業務の適正な運営の確保等
・題名の変更、目的規定の追加
・旅館業の業務の適正な運営の確保等に必要な事項を規定
(※一部平成30年10月1日より施行となります。)
→ 営業者の努力
→ 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
→ 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
→ 苦情等への対応
→ 旅館業の業務を適切に実施するための体制整備
→ 知事への定期報告
→ 営業者の公表
宿泊施設の営業許可申請について
営業許可の申請にあたっては、お住まいの地域を管轄する県内の各保健所へご相談ください。
○営業許可申請・ご相談は、県内各保健所まで
・郡山保健所:大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0193
(大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
・中和保健所:橿原市常盤町605番地の5 0744-48-3033
(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、
三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、
広陵町、河合町)
・吉野保健所:吉野郡下市町新住15-3 0747-64-8131
(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、
東吉野村)
・吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所):五條市岡口1丁目3-1 0747-22-3051
(五條市、野迫川村、十津川村)
※奈良市域の場合は奈良市保健所にお問い合わせください。(0742-93-8395)
許可の流れ
事前相談
旅館業法のほか、都市計画法・建築基準法・消防法令・食品衛生法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法等の法律等に抵触しないことが必要ですので、事前に各保健所担当者へ構造設備等の内容をご相談のうえ、計画に取りかかることをおすすめします。
各保健所へ電話予約のうえ、相談にお越しください。
旅館業営業許可申請
申請に必要な添付書類と手数料を添えて申請してください。申請書類等に不備があれば受理することができませんので、ご注意ください。詳細は、各保健所へ確認してください。
現地調査
保健所職員による施設の立入検査を行います。
許可
現地調査で構造設備及び衛生上支障がないと認められれば、営業許可証を交付いたします。
営業開始
営業開始後も管轄の保健所による施設の立入りのうえ、衛生指導を行います。関係法令を遵守し、営業してください。
関係法令
旅館業法関係(概要、改正について)
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例(改正の概要)
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則(改正の概要)
・旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日)
・日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の提示及びコピーに関する案内
・旅館業からの暴力団排除の推進について(平成30年5月11日)