「民泊」とは
奈良県内で民泊を始める場合、旅館業法上の「簡易宿所」で許可を取得するか、住宅宿泊事業法の届出を行う必要があります。(旅館業と住宅宿泊事業について)
「簡易宿所営業」と「住宅宿泊事業」の2つは、いわゆる「民泊」という言葉で表現されますが、手続き等に違いがありますので、ご注意ください。
旅館業法(簡易宿所営業)と住宅宿泊事業法の違い
2つの法には主に以下のような違いがあります。営業したいと考えている形態や地域、建物を検討しながらご相談ください。
※住宅宿泊事業の営業地域、営業日数については、一定の制限がかかる可能性がありますので、「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」をご確認ください。(※奈良市域では、奈良市における条例が適用されます。)
※外国人観光旅客への利便性等の確保については、こちら(pdf 2215KB)を参考にしてください。
許可申請・届出について
旅館業の許可申請や住宅宿泊事業の届出を行うにあたり、ご不明な点がありましたら、営業する施設のある市町村を管轄する保健所へご相談ください。詳細は、旅館業法、住宅宿泊事業法それぞれのページをご覧ください。(※奈良市域での営業については、市の条例が適用されますので、奈良市保健所へご相談ください。)
旅館業法の営業許可について掲載しています。
住宅宿泊事業法の概要・届出等について掲載しています。
宿泊施設を営業するうえでの金融案内
制度融資
制度融資とは、融資条件を奈良県が定め、奈良県信用保証協会が保証を行い、金融機関が融資を行う制度です。
まずは、地域産業課までご相談ください。
⇒詳細はこちらから(奈良県地域産業課)
※ 民泊だけでなく、旅館・ホテル営業等をお考えの方も対象となります。
万が一の事故等に備えて
一般的に、仕事や営業施設を原因とする事故が起きた時は、賠償責任保険で対応をすることができますが、賠償責任保険には様々な種類があり、対応できる事故も種類によって異なります。
宿泊営業は、様々な業種が関係しますので、事業をとりまくリスクを勘案し、旅館業や住宅宿泊事業の営業に適したものに加入することをおすすめします。