宿泊者名簿について

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宿泊者名簿について

旅館業法及び住宅宿泊事業法では、宿泊者名簿の備え付けが義務づけられています。また、作成した宿泊者名簿は、3年間保存することとしてください。

住宅宿泊事業に基づく届出住宅においては、民泊制度運営システム推奨様式を使用することができない場合、以下の様式例を参考に備え付けをしていただきますようお願いします。

なお、下に示す「宿泊者名簿への記載等の徹底について」もご覧いただきますようお願いします。

 

旅館業法

 旅館業法第6条第1項及び第2項、旅館業法施行規則第4条の2並びに奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則第7条において宿泊者名簿に記載するべき事項を規定しています。

 次の様式に記載する項目を満たした宿泊者名簿の備え付けをお願いします。なお、様式は参考例であり、サイズやデザインを指定するものではありません。また、項目を追加して活用することも可能です。

 

  旅館業様式例(WordPDF) ※名簿記載について

 

住宅宿泊事業法

 住宅宿泊事業法第8条及び住宅宿泊事業法施行規則第7条において、宿泊者名簿に記載するべき事項を規定しています。

 次の様式に記載する項目を満たした宿泊者名簿の備え付けをお願いします。なお、様式は参考例であり、サイズやデザインを指定するものではありません。また、項目を追加して活用することも可能です。

 

  住宅宿泊事業様式例(WordPDF) ※名簿記載について

G7広島サミット等開催に伴う宿泊者名簿への記載等の徹底

 G7広島サミット等開催を控えていることを踏まえ、改めて宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等について、一層の徹底をお願いします。

 詳細については、以下をご参照ください。

  G7広島サミット等開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(pdf 80KB)

  G7広島サミット等開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(pdf 76KB)

  (参考)平成29年12月26日通知(pdf 171KB)

  (参考)平成26年12月19日通知(pdf 71KB)

尹錫悦大韓民国大統領夫妻来日に伴う宿泊者名簿への記載等の徹底

 尹錫悦大韓民国大統領夫妻来日を控えていることを踏まえ、改めて宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等について、一層の徹底をお願いします。

 詳細については、以下をご参照ください。

  尹錫悦大韓民国大統領夫妻来日に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(pdf 87KB)

  (参考)平成29年12月26日通知(pdf 171KB)

故安倍晋三国葬儀に伴う宿泊者名簿への記載等の徹底

 故安倍晋三国葬儀の開催を控えていることを踏まえ、改めて宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等について、一層の徹底をお願いします。

 詳細については、以下をご参照ください。

  厚生労働省・観光庁通知(pdf 87KB)

  (参考)平成29年12月26日通知(pdf 171KB)

日米豪印首脳会合等に伴う宿泊者名簿への記載等の徹底

                                            (令和4年5月20日通知)

 日米豪印首脳会合等の開催を控えていることを踏まえ、旅館業営業者及び住宅宿泊事業者におかれましては、改めて宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存等について、一層の徹底をお願いします。

 詳細については、以下をご参照ください。

    厚生労働省・観光庁通知(pdf 110KB)

    (参考)平成29年12月26日通知(pdf 171KB)

    

宿泊者名簿への記載等の徹底について

 宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。
 つきましては、旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、次の点について御留意願います。

 

留意事項
  1. 宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 外国人宿泊者(国内に在住している方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)
  3. 旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力願います。(この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)

なお、このことについては、平成26年12月19日付けで厚生労働省より各都道府県等あてに通知がなされておりますので、こちらも御覧ください。( 平成26年12月19日付け厚生労働省通知