宿泊者名簿について
旅館業法及び住宅宿泊事業法では、宿泊者名簿の備え付けが義務づけられています。また、作成した宿泊者名簿は、3年間保存することとしてください。
住宅宿泊事業に基づく届出住宅においては、民泊制度運営システム推奨様式を使用することができない場合、以下の様式例を参考に備え付けをしていただきますようお願いします。
なお、下に示す「宿泊者名簿への記載等の徹底について」もご覧いただきますようお願いします。
旅館業法
旅館業法第6条第1項及び第2項、旅館業法施行規則第4条の2並びに奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則第7条において宿泊者名簿に記載するべき事項を規定しています。
次の様式に記載する項目を満たした宿泊者名簿の備え付けをお願いします。なお、様式は参考例であり、サイズやデザインを指定するものではありません。また、項目を追加して活用することも可能です。
■ 旅館業様式例(Word・PDF) ※名簿記載について
住宅宿泊事業法
住宅宿泊事業法第8条及び住宅宿泊事業法施行規則第7条において、宿泊者名簿に記載するべき事項を規定しています。
次の様式に記載する項目を満たした宿泊者名簿の備え付けをお願いします。なお、様式は参考例であり、サイズやデザインを指定するものではありません。また、項目を追加して活用することも可能です。
■ 住宅宿泊事業様式例(Word・PDF) ※名簿記載について