旅館業と住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)について
近年、いわゆる「民泊」といわれ話題となっている宿泊施設には、奈良県内では、旅館業法上の「簡易宿所」と住宅宿泊事業法の「届出住宅」との2つの形態があります。2つは、「民泊」という言葉で混同されることがありますが、許可申請・届出方法や営業日数等異なる点がありますのでご注意ください。
違法民泊対策について
ヤミ民泊といわれるような旅館業法の許可や住宅宿泊事業法の届出が無いまま営業を行う違法民泊については、旅館業法違反として、警察と連携し対処します。
平成30年6月15日に施行された改正旅館業法により、無許可・無届の営業者に対しては、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金等が科されることになりました。
※ 住宅宿泊事業は1年間に180日を上限としていますので、180日を超える営業を行った場合も、旅館業法違反として対処します。
近くの「民泊」で問題が起こったら
騒音やごみ等の苦情・問合せについては、営業者等が適切に対応することが義務づけられています。
許可・届出がなされている施設は、こちらから確認していただけます。
「営業者等が対応しない」「一覧に記載がないのに営業している」といったことがありましたら、こちらの窓口までお知らせください。
旅館業法・住宅宿泊事業法についてはこちらから
旅館業法の営業許可について掲載しています。
住宅宿泊事業法の概要・届出等について掲載しています。