遺贈寄附とは
生前に遺言書を作成するなど、一定の条件を満たす方法により、お亡くなりになった後、ご遺産の一部または全部を地方自治体、公益法人、NPO法人、学校法人、公立大学法人等の団体や機関に、寄附することをいいます。
遺贈寄附をお考えの方へ
遺贈寄附を行う際には、税金の控除や遺言書の作成方法等の専門的な知識が必要となります。そのため、相続に関する知識を持つ弁護士や司法書士等の専門家、信託業務を取り扱うことのできる金融機関への相談をおすすめします。
遺贈寄附に関する協定
奈良県への遺贈寄附を希望される方に、安心して円滑に手続きを進めていただけるよう、奈良県では、下記金融機関と遺贈寄附に関する協定を各々締結しています。(令和6年3月25日締結)
奈良県への遺贈寄附をご検討いただく際に、ご活用いただけます。
※提携金融機関が遺贈寄附に関するコンサルティングを行います。
提携金融機関の商品・サービスの利用には所定の手数料等がかかります。
詳しくは、以下の提携金融機関までお問い合わせください。
奈良県と遺贈寄附に関する協定を締結している金融機関
【株式会社南都銀行】
問い合わせ先:資産コンサルティング部 信託コンサルティング室
0742-27-1701
取扱業務:遺言信託
遺言代用信託 (※)
(※)遺言書の作成によらず寄附することが可能。
遺言代用信託とは、委託者(寄附希望者)が銀行等に金銭を信託しておくと、委託者が亡くなった後、銀行等が信託された財産をあらかじめ委託者が指定した受取人(寄附先)に支払う仕組みのこと。
ホームページ(外部リンク)
協定書:「遺贈による寄附制度」に関する協定書
「遺言代用信託を活用した寄附制度」に関する協定書
【三井住友信託銀行株式会社】
問い合わせ先:奈良西大寺支店
0742-34-1171
取扱業務:遺言信託
ホームページ(外部リンク)
協定書:「遺贈による寄附制度」に関する協定書