心身障害者医療費助成事業

 心身障害者医療費助成事業

  令和元年8月診療分から未就学児に限り医療機関での窓口負担が少なくなりました。(pdf 240KB)

目的

心身障害者に対し医療費の一部を助成し、心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図る。

 
 
1.年齢等 障害要件:身体障害者手帳の1級もしくは2級又は療育手帳A1又はA2保持者
*個々の障害が3級以下であるが、総合級で1級もしくは2級であれば対象要件を満たす。
年齢:1歳以上
(但し、65歳以上の方については、後期高齢者医療制度非加入者に限る。)
2.所得制限 本人、その配偶者及びその扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものについて、前年の所得(1月から7月までの間に受けた心身障害者の医療費については前々年の所得)が、以下の制限額を超えないこと。
  旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額
 
3.最終的な
  受給者負担
定(低)額の一部負担金…
   通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額500円
   入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円
       ただし2週間未満の入院は月額500円
 
4.助成方法

<未就学児>

保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までにとどまります。

<未就学児以外>

保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、医療保険制度の自己負担額(2割又は3割)をいったん窓口で支払うと、後日、資格申請時に登録している口座に振り込まれます。

※ただし、県外の医療機関や自動償還を取り扱わない施術所等(はり、きゅう、あんま、マッサージ等)で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成の申請をする必要があります。

   福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって異なる場合があり

  ます。具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。