ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親家庭等医療費助成事業

  令和元年8月診療分から未就学児に限り医療機関での窓口負担が少なくなりました。(pdf 240KB)


目的

ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、ひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与する。

1.年齢等

次のいずれかに該当すること。
ア.配偶者のいない父又は母に扶養されている児童
 (満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。
  以下同じ。)
イ.アの児童を扶養している配偶者のいない父又は母
ウ.父母ともにいない児童
エ.ウの児童を養育している配偶者のいない祖父、祖母、
  兄又は姉等

*資格発生日は申請日であり、遡って資格を発生させることはできません。

2.所得制限 次に掲げる者の前年の所得 (1月から7月までの間に受けた医療に関する医療費については、前々年の所得とする)が児童扶養手当法施行令に規定する額未満であること。
ア.父、母又はこれに準じる者
イ.子
ウ.子の配偶者
エ.父又は母及び子の扶養義務者
3.最終的な
  受給者負担
定(低)額の一部負担金…
   通院:1医療機関(レセプト)ごとに月額500円
   入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円
       ただし2週間未満の入院は月額500円
4.助成方法

<未就学児>

保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診すると、窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までにとどまります。

<未就学児以外>

保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、医療保険制度の自己負担額(2割又は3割)をいったん窓口で支払うと、後日、資格申請時に登録している口座に振り込まれます。

※ただし、県外の医療機関や自動償還を取り扱わない施術所等(はり、きゅう、あんま、マッサージ等)で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成の申請をする必要があります。

   福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって異なる場合があります。

   具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。