○「事業」とは?
一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とするものである必要はありません。
○「事業の用に供する」とは?
事業を行う者が、その本来業務に直接使用することのみならず、その事業について直接・間接を問わず使用されることも含みます。例えば、社員のために設置している福利厚生施設も含まれることになります。
また、所有者自身は事業を行わず、これを他の者に貸し付けて、その者がこれを事業の用に供している場合も含まれます。
○「事業の用に供することができる資産」とは?
現に事業の用に供している場合はもちろんですが、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、それが可能な状態にあれば含まれます。したがって、例えば、一時的に活動を停止し、遊休や未稼働の状態にある資産であっても、いつでも稼動できる状態に維持管理されていれば含まれることになります。一方、商品である機械等や、工具等でいわゆる貯蔵品とみられる「棚卸資産」に該当するものは含まれません。