■受動喫煙防止対策
「健康増進法の一部を改正する法律」により受動喫煙防止対策はマナーからルールへかわります
・2018年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」の成立にともない、受動喫煙防止対策が強化されます。
受動喫煙のない社会をめざしましょう!
2020年4月1日から、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

★受動喫煙防止対策関連情報
*第一種施設
*第二種施設
●喫煙可能室設置施設届出について【既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)への経過措置】
*屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置することが可能です。(喫煙可能室内では飲食等のサービス提供が可能です。)
【小規模飲食店の条件】
(1)2020年4月1日時点で、営業している店舗である
(2)個人経営または資本金5,000万円以下である
(3)客席面積100平方メートル以下である
※(1)~(3)すべてに該当する場合、経過措置として、「喫煙可能室(飲食可能)を設置」または「店舗全体を喫煙可能(喫煙可能店)」とすることができます。
この届出は、条件を満たした既存特定飲食提供施設が、喫煙可能室を施設の全部または一部に設置する場合に施設の所在地を管轄する保健所へ届け出るものです。
※届出にあたっての注意点がありますので、喫煙可能室設置施設届出についてを参照してください。
★普及啓発ちらし
◆なくそう!望まない受動喫煙。~国民のみなさんへ~【厚生労働省発行】 (pdf 440KB)
◆なくそう!望まない受動喫煙。~事業者のみなさんへ~【厚生労働省発行】(pdf 662KB)
◆受動喫煙のない社会をめざしましょう!~健康増進法の一部を改正する法律について~
【奈良県疾病対策課発行】(平成31年3月)
(pdf 872KB)
◆奈良県からのお知らせです。「2020年4月から原則屋内禁煙となります」(第二種施設向け)
【奈良県疾病対策課発行】(令和元年12月)
(pdf 635KB)
■禁煙支援の推進
●20歳未満の者の禁煙相談について
●COPD(慢性閉塞性肺疾患)予防の普及啓発
◆COPD(慢性閉塞性肺疾患)対策