宅地・建物取引

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律について

【法律の概要】

  平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしています。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となっています。

【制度について】

→ 住宅瑕疵担保履行法制度概要のページ(奈良県建築安全推進課)をご覧ください。

 

【買主の皆様へ】

 新築住宅を購入される予定の方は、以下の点を確認しておきましょう。

・売主により、瑕疵担保保険への加入か保証金供託のどちらかが予定されていますか?  
・保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか? → 住宅瑕疵担保責任保険法人一覧

※ こちらの奈良県住まいまちづくり課のページもご覧ください(買い主の方向け)

 

【売主の皆様へ】

・基準日届出が年2回から1回(3/31)に変更となります。

  令和2年9月30日基準日分の届出は不要です。(資料

  詳しくはこちらをご覧ください。(国土交通省HP)

・新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険加入または保証金の供託)が義務付けられています。
・資力確保措置の状況について、各基準日(3月31日)から3週間以内に、免許行政庁への届出が必要です。

・届出の様式や手続の詳細については以下のリンクをご覧ください(宅地建物取引業者の方向け)

住宅瑕疵担保履行法各種届出について(奈良県建築安全推進課)

基準日における届出手続について(国土交通省HPへ)

届出様式について(国土交通省HPへ)

 

【住宅瑕疵担保履行法制度についての関連リンク】

国土交通省(関係法令)

国土交通省(住宅瑕疵担保履行法のコーナー)

(公益財団法人)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)

奈良県建設業・契約管理課(建設業者の方向け)

奈良県住まいまちづくり課(買主の方向け)

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宅地建物取引業者の処分の状況

 
奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。
 情報は、処分を行った都度更新しています。
 この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

 行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法
 公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示
 行政処分等情報の公開期間:5年

    →行政処分一覧

 各都道府県、国土交通大臣が行政処分を行った情報は   
            →
国土交通省ネガティブサイトへ
 
☆宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の監督処分基準について

   【宅地建物取引業者】
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
                    別表(日数表)

 

   【宅地建物取引士】 宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分基準

             別表(日数表)


宅地建物取引業と人権

 もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居をことわられたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

 常に相手の立場になって考えましょう。

  ※この続きは、

       「宅地建物取引業と人権について ー共生社会の実現をめざして-」  →  https://www.pref.nara.jp/3746.htm

をご覧下さい。 

  ※宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケート(2018(平成30)年実施)

       アンケート結果については →  https://www.pref.nara.jp/module/111995.htm#an2

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書類提出の際の留意事項について

    行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き、禁止しています。  

 行政書士関係の各種情報は → こちら(奈良県市町村振興課)