【不動産鑑定業者】
※代理人が申請される場合は、必ず委任状を添付してください。
・登録申請(新規・更新) → 申請書ダウンロードのページへ
・変更登録申請 → 申請書ダウンロードのページへ
・廃業等届出 → 申請書ダウンロードのページへ
・登録証明申請 → 申請書ダウンロードのページへ
※2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする者及び国土交通大臣の 登録を受けた不動産鑑
定業者は、令和3年8月26日以降、主たる事務所の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みに
より書類を提出することとなります。
→奈良県内に主たる事務所を有する業者は国土交通省近畿地方整備局へ提出
【不動産鑑定業者の事業実績等の報告について】
不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定に基づく事業実績等の報告について、
様式及び提出方法は こちらからご確認ください。
【不動産鑑定士・不動産鑑定士補】
令和2年9月10日より、登録申請者等の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送により書類を提出するこことなりました。
※奈良県内に住所を有する方は国土交通省近畿地方整備局へ提出