宅地・建物取引

各種申請

電子申請

奈良県では、宅地建物取引業法に係る申請等について、令和7年3月17日(月曜日)から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT(イーエムリット))を利用した電子申請の受付を開始しました。

 

なお、電子申請開始後も、従来と同様に窓口での紙申請(一部郵送可)も引き続き行うことができます。

 

令和7年4月1日から宅地建物取引業免許申請(新規・更新)を電子申請で行う場合の手数料が26,500円に改正されました。(紙で申請する場合は従前どおり33,000円です。)

電子申請はこちら

 

紙申請

混雑緩和のため、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)の受付を予約制とさせていただいています。

下記のとおり枠を設けておりますので、お電話にてご予約ください。(電子申請の場合は不要)

●9時00分~ 、●10時30分~、●13時00分~、●14時30分~

予約専用電話番号:0742-27-7563

 

宅地建物取引業者免許については、免許申請前のチェックリストで最終確認の上、チェックリストも一緒にお持ちください。

宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)については、郵送での申請はできません。

※代理人が申請される場合は、必ず委任状(委任者からの押印必要)を添付してください。

※詳しくは申請書ダウンロードのページをご覧ください。

 

また、下記の申請については予約不要ですが、原則来庁での申請になります。

  • 宅地建物取引士資格登録申請

上記以外の申請については、郵送でのご提出も可能です。

(例:宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書など)

※必ず切手を貼った返信用封筒をご同封ください。

※申請内容により注意点がございますので申請書ダウンロードのページからそれぞれの手続き方法や注意事項をよくご覧ください。

 

来庁申請

受付予約必要

宅地建物取引業者免許申請(新規・更新) 

予約不要

宅地建物取引士資格登録申請【従来通り】

郵送申請も可

上記以外の申請・届出

 

よくある質問・不動産取引に係るご相談窓口はこちら

みなさまにはたいへんご不便をおかけしますが、申請窓口の混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。

 

 令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、申請(届出)の様式(※)が変更になります。

(※)変更になる様式のうち、申請(届出)に関するものは以下のとおりです

  • 変更届出書
  • 添付書類(略歴書、専任の宅地建物取引士設置証明書、資産の状況を示す書面、相談役及び顧問に関する書類、5%以上の株主・出資者に関する書類、事務所を使用する権原に関する書面、代表者等の連絡先に関する調書、宅地建物取引業に従事する者の名簿)
  • 廃業等届出書

令和7年4月1日以降に申請(届出)する際は、よくご確認の上、提出してください。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律について

法律の概要

平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしています。

この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となっています。

 

制度について

住宅瑕疵担保履行法制度概要のページ(奈良県建築安全推進課)をご覧ください。

 

買主の皆様へ

新築住宅を購入される予定の方は、以下の点を確認しておきましょう。

  • 売主により、瑕疵担保保険への加入か保証金供託のどちらかが予定されていますか?  
  • 保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか?→住宅瑕疵担保責任保険法人一覧

こちらの奈良県住まいまちづくり課のページもご覧ください(買い主の方向け)

 

売主の皆様へ

  • 基準日届出が年2回から1回(3/31)に変更となります。
    令和2年9月30日基準日分の届出は不要です。(資料
    詳しくはこちら(国土交通省HP)
  • 新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険加入または保証金の供託)が義務付けられています。
  • 資力確保措置の状況について、各基準日(3月31日)から3週間以内に、免許行政庁への届出が必要です。
  • 届出の様式や手続の詳細については以下のリンクをご覧ください(宅地建物取引業者の方向け)
  • 住宅瑕疵担保履行法各種届出について(奈良県建築安全推進課)
  • 基準日における届出手続について(国土交通省HPへ)
  • 届出様式について(国土交通省HPへ)
  •  

    住宅瑕疵担保履行法制度についての関連リンク

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    宅地建物取引業者の監督処分基準について

    宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準

    別表(日数表)

     

    令和6年11月25日 処分基準の一部改正について

    宅地建物取引業者による同和地区問い合わせ等の行為に対し、土地差別を許さない、同和地区の問い合わせをさせないという意思を明確に示すため、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」に行政指導の根拠を明記する改正を行いました。

    宅地建物取引業の運営に適正を欠く行政指導の対象行為として、「賃貸住宅の入居申込者が外国人、障害者、高齢者等であるという理由により、入居申込みを拒否する行為」や「差別につながる問い合わせ等について調査、報告、説明、教示する行為」などを明記しました。

    この改正により、不動産業界における更なる人権意識の向上を目指します。

    宅地建物取引業者の処分の状況

    奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。

    情報は、処分を行った都度更新しています。

    この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

    行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法

    公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示

    行政処分等情報の公開期間:5年

    行政処分一覧

     

    各都道府県、国土交通大臣が行政処分を行った情報は国土交通省ネガティブサイトへ

    宅地建物取引業と人権

    もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居を断られたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

    常に相手の立場になって考えましょう。


    ※この続きは、

    「宅地建物取引業と人権について -共生社会の実現をめざして-」をご覧下さい。


    ※宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケート(2018(平成30)年実施)

     アンケート結果

    書類提出の際の留意事項について

        行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き、禁止しています。  

     行政書士関係の各種情報は → こちら(奈良県市町村振興課)

    お問い合わせ

    建築安全課
    〒 630-8501 奈良市登大路町30

    お問い合わせフォームはこちら


    総務宅建係 TEL : 0742-27-7563
    建築審査係 TEL : 0742-27-7561
    建築指導係 TEL : 0742-27-7574
    開発審査係   TEL : 0742-27-7562
    開発・盛土指導係 TEL : 0742-27-7573
    監察・盛土企画係 TEL : 0742-27-7564