初回精密検査・定期検査費用の助成について
肝炎ウイルスに感染した場合、自覚症状がないまま病気が進行し、慢性肝炎から肝硬変、肝がんへと進行していく恐れがあります。
奈良県では、B型・C型肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方が早期に医療機関を受診し、適切な治療を開始できるよう、必要なフォローアップや対象者が奈良県肝疾患に関する専門医療機関(pdf 189KB)で初回精密検査及び定期検査を受けた際の医療費の助成を行います。
チラシ「初回精密検査費用・定期検査費用助成のご案内」(pdf 344KB)
奈良県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱(令和3年4月1日より適用)(pdf 735KB)
初回精密検査
対象者
奈良県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方
・以下a~dのいずれかの要件に該当する人
a 1年以内に奈良県(保健所、委託医療機関)及び奈良市保健所で実施している肝炎ウイルス検査や市町村が実施の肝炎ウイルス検診で陽性と判定された人
b 1年以内に職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された人
c 原則1年以内に妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された人
d 原則1年以内に手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された人
・各種医療保険に加入している人
・県又は県内市町村のフォローアップ(※)に同意した人
※フォローアップとは
フォローアップに同意をいただいた方(同意書を提出)に保健所、市町村又は奈良県肝疾患相談センター(奈良県立医科大学附属病院内)より年1回、調査票の送付等により、医療機関の受診状況や治療内内容を確認させていただき、必要に応じて電話等でご連絡を差し上げます。
検査費用の助成を受けるためには、フォローアップへの同意が必要となります。
市町村が実施の肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となります。
また、奈良市民の方は、奈良市が行うフォローアップの対象となります。
奈良市民の方はこちら
初回精密検査費用の助成対象となる方で、奈良県肝疾患に関する専門医療機関にて検査を受けられる方は、こちらを印刷、ご確認ください。
フォローアップ事業同意者の皆様へ(pdf 739KB)
奈良県肝疾患に関する専門医療機関にて検査を受けられる場合は、事前に各医療機関に紹介状が必要か等お問い合わせください。
紹介状を持参せずに受診した場合、選定療養費がかかることがあります。(選定療養費は助成の対象ではありません。)
助成対象費用
奈良県肝疾患に関する専門医療機関において受診した初回精密検査で、初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
これらの検査が複数の日にわたる場合において、検査日が1ヶ月以内の期間に属するものについては、一連の検査とみなすことができるものとします。保険適用外の検査は助成対象となりません。
助成対象となる検査
検査項目
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B型肝炎ウイルス
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C型肝炎ウイルス
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血液形態・機能検査
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末梢血液一般検査、末梢血液像
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出血・凝固検査
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プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間
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血液化学検査
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総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD
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腫瘍マーカー
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AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.半定量、PIVKA-2.定量
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肝炎ウイルス関連検査
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HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定等
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HCV血清群別判定等
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微生物核酸同定・定量検査
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HBV核酸定量
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HCV核酸定量
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画像診断
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超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
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助成回数
1回
申請窓口
お住まいを管轄する保健所に下記の必要書類を提出してください。
※奈良市民の方は県疾病対策課宛に郵送で提出をお願いします。
送付先住所:〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県疾病対策課
※令和3年12月20日 内吉野保健所は吉野保健所に統合されました。
保健所名
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電話番号
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保健所名
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電話番号
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郡山保健所
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0743-51-0194
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中和保健所
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0744-48-3037
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吉野保健所
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0747-64-8132
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奈良県疾病対策課
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0742-27-8612
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必要書類
- 肝炎検査費用請求書(初回精密検査)(様式3-1)(pdf 349KB)
- 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(原本又は市町村のフォローアップ事業へ同意し、市町村へ同意書を提出している場合はその写し)
お住まいを管轄する保健所用の参加同意書にご記入ください。
郡山保健所(様式1)(pdf 174KB)
中和保健所(様式1)(pdf 173KB)
吉野保健所(様式1)(pdf 174KB)
※お住まいの管轄以外の保健所用の同意書では申請を受け付けられない事がありますので、ご注意ください。
奈良市民の方はこちらの参加同意書
- 初回精密検査に係る専門医療機関の領収書と診療明細書(原本)
・a~dのうちいずれか(陽性と判明した肝炎ウイルス検査の実施機関により異なります。)
a 県が実施する肝炎ウイルス検査若しくは市町村が実施する健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診を受けた場合
- 肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス検診の結果通知書の写し
b 職域の肝炎ウイルス検査を受けた場合
- 肝炎ウイルス検査の結果通知書の写し
- 職域検査受検証明書 (様式6)(pdf 65KB)
(検査の結果通知により職域の肝炎ウイルス検査を受けたことを確認できる場合は、省略可)
c 妊婦健診の肝炎ウイルス検査を受けた場合
- 母子健康手帳の表紙(交付年月日、妊婦の氏名の記載があるもの)の写し及び検査日、検査結果が確認できるページの写し
(母子健康手帳により検査日等が確認できない場合は、医療機関が発行する検査結果通知書の写し)
d 手術前の肝炎ウイルス検査を受けた場合
- 肝炎ウイルス検査の結果通知書の写し
- 肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(原本)
定期検査
対象者
奈良県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方
- 各種医療保険に加入している人
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
- 住民税非課税世帯に属する人又は市町村民税課税年額235,000円未満の世帯に属する人(※1)
- 県又は県内市町村のフォローアップ(※2)に同意した人
- 奈良県肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない人
※1 市町村民税課税年額235,000円未満の世帯に属する人は、1回につき慢性肝炎の場合は2千円、肝硬変・肝がんの場合は3千円自己負担があります。
※2 フォローアップとは
フォローアップに同意をいただいた方(同意書を提出)に保健所、市町村又は奈良県肝疾患相談センター(奈良県立医科大学附属病院内)より年1回、調査票の送付等により、医療機関の受診状況や治療内内容を確認させていただき、必要に応じて電話等でご連絡を差し上げます。
奈良県肝疾患に関する専門医療機関にて検査を受けられる方は、こちらを印刷、ご確認ください。
フォローアップ事業同意者の皆様へ(pdf 739KB)
助成対象費用
奈良県肝疾患に関する専門医療機関において受診した定期検査で、初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
これらの検査が複数の日にわたる場合において、検査日が1ヶ月以内の期間に属するものについては、一連の検査とみなすことができるものとします。保険適用外の検査は助成対象となりません。
助成対象となる検査
検査項目
|
B型肝炎ウイルス
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C型肝炎ウイルス
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血液形態・機能検査
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末梢血液一般検査、末梢血液像
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出血・凝固検査
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プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間
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血液化学検査
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総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD
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腫瘍マーカー
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AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.半定量、PIVKA-2.定量
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肝炎ウイルス関連検査
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HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定等
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HCV血清群別判定等
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微生物核酸同定・定量検査
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HBV核酸定量
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HCV核酸定量
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画像診断
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超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
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なお、定期検査の肝硬変又は肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができる。また、いずれの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。
助成回数
1年度につき2回(初回精密検査含む)
申請窓口
お住まいを管轄する保健所に下記の必要書類を提出してください。
※奈良市民の方は県疾病対策課宛に郵送で提出をお願いします。
送付先住所:〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県疾病対策課
※令和3年12月20日 内吉野保健所は吉野保健所に統合されました。
保健所名
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電話番号
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保健所名
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電話番号
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郡山保健所
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0743-51-0194
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中和保健所
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0744-48-3037
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吉野保健所
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0747-64-8132
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奈良県疾病対策課
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0742-27-8612
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必要書類
※初回精密検査の費用助成を利用しておらず、初めて定期検査の費用助成を利用する者のみ必要。
奈良市民の方はこちらの参加同意書
- 定期検査に係る専門医療機関の領収書と診療明細書(原本)
- 世帯全員の住民票の写し(※1)
- 世帯全員の住民税非課税証明書又は世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類 (中学生までは省略可)(※2)
- 市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式5)(pdf 54KB):該当者のみ(※3)
- 定期検査費用の助成に係る医師の診断書(様式4)(pdf 204KB)(※4)
(※1)同じ年度に、1回目の定期検査費用の助成を受けた場合又は奈良県肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた場合、知事に提出した書類と同様の内容である場合に限り省略することができる。
(※2、※3)同じ年度に、1回目の定期検査費用の助成を受けた場合又は奈良県肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた場合、知事に提出した書類と同様の内容である場合に限り省略することができる。ただし、1回目に提出した場合と課税証明書の年度が異なる場合は、再度提出すること。また、世帯全員が同じ年度の証明書であること。
(※4)以前に奈良県知事から定期検査費用の支払いを受けた者、1年以内に奈良県肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した者、(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった者は除く。)、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した者については、省略することができる。