今般、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」(令和2年2月17日)が公表されたところです。今後、障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
この場合について、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とします。
なお、具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号により被災した障害者等に対する支給決定等について」(令和元年10月15日付厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にしていただきますようよろしくお願いいたします【令和2年3月10日更新】。
また、今後、新型コロナウイルスへの対応に伴い、障害福祉サービス事業所等の運営にも影響が及び、特に就労継続支援A型・B型事業所においては、生産活動収入の大幅な減少も予測されますので、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)の取扱いを参考にしていただきますようよろしくお願いいたします。
◆厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日)
◆厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日)
◆厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日)【令和2年3月11日更新】
◆厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20日)
◆厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)」(令和2年3月2日)
◆ 厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」(令和2年3月9日)