厚生労働省より、『福祉型障害児入所施設においては、従来、協力医療機関等を定めるよう求めてきたところであるが、利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、事態に迅速に対処できるよう、事前に協力医療機関等とも連携するなど、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どのような対応を行うべきか十分検討いただくとともに、職員間で共有し、事業所内での周知、徹底を図ること。』との事務連絡がありました。
各事業所におかれましては、呉々もご留意いただきますようお願いいたします。
◆厚生労働省事務連絡(令和2年2月28日)
(参考)
・高齢介護施設における感染対策マニュアル 改訂版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigokoureisha/ninchi/index_00003.html