今般、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、多くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備える観点から、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、令和2年3月2日から春休みまで、臨時休業を行うよう政府が要請を行っています。
これにに伴い、保護者が労働等により昼間家庭にいない子どもについて、特に小学校低学年の子ども等については、留守番が困難な場合や、保護者が休暇を取得することが困難な場合も想定されます。
このため、厚生労働省より、『今回の臨時休業に際して、介護施設・事業所に勤務する職員の子どもの受け入れについては、別添の通り、介護施設・事業所内保育施設の活用について事務連絡が発出されていますが、今般の事情に鑑み、当該事務連絡による取組を行うに際し、
・同一法人内の他の種別の施設・事業所に勤務する職員の子どもを受け入れること
・地域の中核となる介護施設・事業所で地域の介護職員の子どもを受け入れている法人が
地域の他の種別の施設・事業所に勤務する職員の子どもを受け入れることなど、柔軟に既存資源を活用いただくことも可能となっています。』との事務連絡がありました。
関係者におかれましてはご確認のほどお願いいたします。
◆厚生労働省事務連絡(令和2年3月10日)