厚生労働省より、『独立行政法人福祉医療機構では、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、令和2年2月21日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」のとおり、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っております。
この度、当該優遇融資の条件について、貸付利率の引き下げ等の更なる拡充を行うこととなりました。』との事務連絡がありました。関係者におかれましてはご確認のほどお願いいたします。
◆厚生労働省時事務連絡(令和2年3月10日)