障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

申請・届出等の書類については、原則、郵送で提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

感染症等が集団発生した場合

 

障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。

 

   感染症等発生報告書 様式(xlsx 25KB)

 報告書の絵報告までの流れ  分かりやすいフロー図(jpg 182KB)はこちら

 

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する厚生労働省の事務連絡や通知はコチラ

新型コロナウイルス関係通知

訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について

 厚生労働省より、『社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「3月6日事務連絡」という。)等においてお示ししているところです。3月6日事務連絡の中で「社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。」と記載していますが、特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要であるので、引き続き当該支援に遺漏なきようお願いいたします。』との事務連絡がありました。関係者におかれましてご留意くださいますようお願いいたします。

 

 ◆厚生労働省事務連絡(令和2年3月19日)

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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