厚生労働省より、『社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「3月6日事務連絡」という。)等においてお示ししているところです。3月6日事務連絡の中で「社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。」と記載していますが、特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要であるので、引き続き当該支援に遺漏なきようお願いいたします。』との事務連絡がありました。関係者におかれましてご留意くださいますようお願いいたします。
◆厚生労働省事務連絡(令和2年3月19日)